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同じ臨時工でも税金待遇は違います。

2007/6/25 10:53:00 6359

_企業は生産経営の必要に応じて臨時人員を雇うことがあります。

これらの臨時人員は主に二つの形式があります。一つは「雇用関係」を持つ臨時人員です。

通常は企業が長期または季節的に採用する一部の生産経営に従事する臨時人員を指す。

もう一つは「非雇用関係」の臨時人員です。

通常、企業は企業以外の者に役務を提供する。

正確には「非雇用関係」の人を「臨時人員」とは言いませんが、慣習上は「臨時人員」と呼びます。

二つの臨時人員は税金の上で違った待遇を持っています。

いくつかの企業は操作上のミスで、税務機関が従業員を非従業員と認定し、税収上の損失をもたらします。

_人員は「非雇用関係」のために臨時に企業に労務を提供し、営業税に属する納税者は、役務を提供した後、税務機関に領収書を発行し、規定に従って営業税、都市維持建設税と教育費を支払うべきです。

企業は税務機関により発行された正式な領収書をもとの証憑として記帳し、労務費を支払う。

もし毎回の収入が800元以上の場合、企業は「労務報酬所得」プロジェクトによって源泉徴収し、その課税する個人所得税を代理納付しなければならない。

企業所得税を計算する時、この部分の労務支出は規定により税引き前控除を得ることができます。

_と企業が雇用関係を持つ臨時人員は、「営業税暫定条例実施細則」第4条の規定に従い、単位又は個人経営者が雇用する従業員は、当該単位又は雇用者に課税役務を提供し、営業税が課税役務を提供する範疇に属さず、営業税を徴収しない。

雇用関係があるので、企業は臨時人員に対する賃金支出は、自制証憑(賃金表)をもって合法的な原始証憑として記帳することができる。

臨時人員の月給が税法で規定された免税額(月収800元)を超えた場合、企業は「賃金・給与所得」項目に従って個人所得税を源泉徴収しなければならない。

「企業所得税の税引き前控除方法」(国税発〔2000〕84号)第19条の規定によると、「当社で勤務し、またはその雇用関係のある従業員は固定社員、契約社員、臨時労働者を含む。

「企業所得税を計算する際にも、臨時職員を税金計算の対象とする。

例えば、ある会社は企業の外甲、乙、丙の三人の人員を採用して企業のために製品の宣伝を行い、宣伝品を配布する数量によって報酬を計算します。

一ヶ月後、甲、乙、丙の3人はそれぞれ3000元、4000元、5000元の収入を得ます。

会社が労務費を支払う時は、臨時人員給与表の形式で支給する。

税務機関の検査後、この3人は企業外の人に属しており、税務機関に領収書を発行して記帳し、会社の行為が「中華人民共和国領収書管理弁法」の「規定通りに領収書を取得していない」状況にあると認定し、会社に5000元の罰金を科すことを決定した。

会社は甲、乙、丙の三人は企業の従業員に属し、臨時人員給与表は合法的な原始証憑に属していると思っています。

上記のケースを扱う上で重要な問題は、企業と雇用者との間に一体「雇用」関係があるかどうかです。

「雇用関係」がないなら、税務機関のやり方は正しいと説明します。

「雇用関係」があるなら、会社の理由が正しいと説明し、処罰を受けるべきではない。

_では、どのように「雇用関係」と「非雇用関係」を定義しますか?

形式上、雇用関係を確立するには、単位を通じて個人と労働契約を締結しなければならない。

逆に、労働契約が締結されていない「雇用」は、「非雇用」と認定されます。

実質的には、雇用関係の性質を持つ臨時人員の労働所得は、非独立個人労務所得であり、その取得した収入は性質的には賃金であり、雇用関係者の労働所得ではなく、独立した個人が自由職業に従事して取得した所得であり、その取得した収入は純粋に労務報酬である。

時間的に見ると、雇用はより長期的または少なくともしばらくの時間を持ち、雇用ではなく一時的、使い捨てである。

労務の提供の方式から言えば、雇用者が労務を提供するのは雇われた企業で行われることが多いです。雇われた企業の要求によって、指定された場所と空間で行われることもあります。

実際の仕事では、雇用関係と非雇用関係を判別する「より多くの形式判別法を採用する」という。

もし企業が雇われた臨時人員と労働契約を締結したら、法律上の「臨時人員」と定められます。そうでなければ、非企業臨時人員と見なされます。

_企業が臨時人員を雇うのは普遍的な現象があります。

実質的に雇用関係を持つなら、企業は納税者と労働契約を締結することに注意し、それによって雇用関係を法律で確立し、納税リスクを減少させ、不必要な処罰を避けるべきである。

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