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賃金・給与・役務報酬の転換計画(2)

2007/6/25 10:52:00 6470

_によると、葉さんがA企業と固定的な雇用関係を築いたら、毎月145元の税金節税ができます。一年は145×12=1740元の税金が節税できます。

このような節税方法の原理は納税所得額が少ない場合、賃金・給与所得に適用される税率は労務報酬所得に適用される税率より低いので、可能な時に労務報酬所得を給与・給与所得に転化することができる。

重要なのは所得は給与、給与収入でなければならないが、区分の基準は一般的に個人と単位の間に安定した雇用関係があり、労働契約が締結されているかどうかである。

_例の二:_給与、給与を労務報酬所得に転化させる場合、朱さんは高級技師で、2000年5月にある会社の給与収入は62500元であると仮定します。

_もし朱さんと同社が安定した雇用と雇用の関係があるなら、給与、給与所得に応じて税金を納めなければならない。

_もし朱さんと同社が安定した雇用と雇用関係が存在しない場合、当該所得は労務報酬所得に応じて個人所得税を納めなければならない。

ですから、もし朱さんがこの会社と安定した雇用関係がないなら、彼は税金を2220元節約できます。

_例の三:_両収入はそれぞれ計算します。二つの収入が大きい場合、給料、給料、労務報酬所得を分けて計算します。

劉さんは2000年7月に会社から給料と給料をもらいました。

また、今月劉さんはある設計院の労務報酬を受けました。

個人所得税法の規定により、異なったタイプの所得は分類して納税額を計算するべきである。したがって、次のように計算する。_給与、給与収入の課税額は:(40000-800)×25%-1375=8425(元);_労務報酬所得の課税額は:40000×(1-20%)×30%=9600元(元)である。

劉さんは今月の納税額は18025元です。

もし劉さんが労務報酬所得を給与、給与所得に転化して個人所得税を納めたら、その課税額は次の通りです。

もし劉さんが給与・給与所得を労務報酬所得に転化して個人所得税を納めたら、その課税額は:*(40000+40000)×(1-20%)×40%-7000=18600(元)です。

税は転化後より少なく納められます。

したがって、個人所得がこの二つの収入に及ぶ場合、納税者は自ら計算し、どのような方式が合法的に税金の負担を軽減するのに役立つかを考慮する必要がある。

ただし、所得の性質の転換は真実で合法的でなければならないことに注意しなければならない。また、個人所得税は普通は支払単位が源泉徴収して代理納付するので、二つ以上の単位が収入を取得した場合に限って、自分で納付を申告するので、自分で選択できる空間があるかどうかを考慮しなければならない。

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賃金・給与・役務報酬の転換計画(1)

葉さんは2000年4月に会社から給料収入400元をもらいました。葉さんは同じ月にA企業に技術サービスを提供しています。当月の報酬は2400元で、葉さんは320元の個人所得税を納めています。収入の似ている他の人と比べて、葉さんは自分で税金を払うのが多すぎると感じています。税金を少し少なめに納める方法がありますか?葉さんが遭遇した問題はよくあります。経済の発展にともなって、労働者も増えてきた。