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創業板の再融資は毎回5000万元を超えてはいけません。

2014/3/22 21:39:00 30

証券監督会、創業板、再融資

<p>証監会の張暁軍報道官は21日、証券監督会は多くの改革措置を講じて、創業ボードの特徴に合致した再融資制度を確立し、発行条件を合理的に設定し、「小額、快速、柔軟」の方向付け増発メカニズムを打ち出し、<a href=「http:/www.sjfzxm.com/news/indexucj.asp”の創業ボード<a上場需要を満足させると発表した。</p>
<p style=「text-align:center」><mlign=「センター」border=「0」alt=「」src=「/uplloadimags/20403/22/2014022094114_sj.JPG」/><p>
<p>張暁軍によると、再融資制度は創業ボード市場制度の構成の重要な部分である。今回は「創業板上場会社証券発行管理暫定弁法」(意見募集稿)を制定し、市場資源の配置機能を充実させ、投融資機能のバランスを強調し、上場会社の過度の融資を防止するとともに、各融資品種の発行条件を合理的に設定し、創業ボード上場会社の合併を奨励することを目的とする。</p>
<p>ビジネスボードの再<a href=「//www.sjfzxm.com/news/indexus.asp」>融資<a>制度では、「小額、快速、柔軟」の方向付け増発メカニズムが設定されているという。具体的な内容としては、「小額快速」の方向付け増資額は12ヶ月以内の累計で会社の純資産の10%を超えず、毎回5000万元を超えず、且つ会社の純資産の10%を超えない。簡易審査手順を適用し、監督部門は受理日から15営業日以内に承認するかどうかの決定をする。年度株主総会を設置して一回の決定、取締役会は分割実施制度を設け、決定効率を高める。発行者は推薦、引受機構を採用しない。</p>
<p>また、発行定価においては、創業板は「随行就市」の原則に従い、再融資定価を二級市場価格に結び付け、持ち株のロック期間を通じて定価行為を制限する。方向性増発の差異化の定価方式とロック要求は以下の通りである。
<p>一は非公開発行<a href=「//www.sjfzxm.com」>株<a>の価格は発行日の初日の前の取引日の会社の株価の均等価格を下回らないので、ロックしません。</p>
<p>二は非公開株式の価格が発行日の最初の日より20日間低い取引日または前の取引日の会社の株式の平均価格が90%を下回らない場合、12ヶ月をロックする。</p>
<p>三は戦略投資家の株式投入をサポートします。上場会社ホールディングス<a href=「//www.sjfzxm.com/news/indexucj.asp」株主<a>、実務支配者またはそのコントロールの関連者、および取締役会が導入した国内外戦略投資家は、取締役会が今回の方向性増発決議を下した前の20日間または前の取引日の株式会社の平均価格の9%の月間予約を公告した。</p>
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