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労働行政処罰の聴取手続き規定

2007/12/24 10:38:00 41671

第一条労働行政処罰の聴取手順を規範化するため、「中華人民共和国行政処罰法」に基づき、本規定を制定する。



第二条本規定は、法により行政処罰権を享有する県級以上の労働行政部門及び法により証明を申請する行政処罰当事者に適用される。



県級以上の労働行政部門の法制業務機構又は法制業務を担当する機構は、当該部門のヒアリング業務を担当する。


労働行政部門の法制工作機構と労働行政法執行機構は同一機構であり、聴証と事件調査と証拠取得の職責分離の原則に従うべきである。



第三条労働行政部門は、生産停止、営業停止、許可証の抹消、多額の罰金等の行政処罰決定を命じる前に、当事者にヒアリングを求める権利があることを通知しなければならない。

当事者は組織聴取の費用を負担しません。



国務院の規定により、より大きな額の罰金の聴聞範囲は、省、自治区、直轄市人民代表大会常務委員会または人民政府が確定する。



第四条ヒアリングは、聴取司会者、聴取記録員、案件調査の検証者、当事者及びその委託代理人、事件の処理結果と直接利害関係がある第三者が参加する。



第五条労働行政部門は、本部門の以下の人員の中から1名の聴聞司会者、1名の聴証記録員を指定しなければならない。



(一)法制工作機構の公務員;


(二)法制機構を設置していない場合、法制業務を担当する他の機関の公務員。


(三)法制機関と行政法執行機関は同じ機関であり、その機構のその他は本件調査に参与しない公務員である。



第六条ヒアリング司会者は以下の権利を有する。



(一)ヒアリングをする時間と場所を決めます。


(二)事件の事実又は関連する法律について問い合わせ、質問する。


(三)聴取秩序を維持し、聴取秩序に違反した人員に警告または批判を行う。


(四)中止または中止のヒアリング;


(五)聴取事件の処理について労働行政部門の責任者に書面で提案する。



第七条ヒアリング司会者は以下の義務を負う:



(一)聴取に関する通知及び関連資料を法により適時に当事者及びその他関係者に送付する。


(二)聴証認定の証拠に基づき、法により独立し、客観的、公正に判断し、書面報告を作成する。


(三)事件に関わる国家秘密、商業秘密及び個人のプライバシーを守る。


聴取記録員は聴取調書を作成し、前項第(三)項の義務を負う。



第八条事件の当事者は法により以下の権利を享有する。



(一)回避権の申請。

法律に基づいて聴取司会者、聴取記録員の忌避を申請する。


(二)委託代理権。

当事者は自らヒアリングに参加することができます。一人から二人の代理を委託して聴取に参加することもできます。


(三)質権

本件の証拠について調査者及び証人に質問する。


(四)弁論権。

本件の事実と法律問題について弁明する。


(五)最終陳述権

ヒアリングが終わる前に、本件の事実、法律及び処理について最後に陳述する権利があります。



第九条事件の当事者は法により次の義務を負う。



(一)時間通りにヒアリングに参加する;


(二)聴取者の質問に正直に答える;


(三)聴取秩序を守る。



第十条事件の処理結果と直接利害関係がある第三者は、当事者と同じ権利を有し、同じ義務を負う。



第十一条労働行政部門は、当事者が聴取を行うことを要求する権利があると通知し、書面で通知してもいいし、口頭で告知してもいい。

口頭で調書を作成し、当事者の署名を経なければならないことをお知らせします。

当事者にヒアリングを求める権利があることを知らせるとともに、当事者に通知しなければならない。



当事者が聴取を要求する場合、労働行政部門の通知を受けた後三日間以内に書面又は口頭で提出しなければならない。

口頭で提出した場合、労働行政部門は記録を作成し、当事者の署名を経なければならない。

期限を過ぎても提出しない者は、聴証権を放棄するものと見なす。



第十二条労働行政部門がヒアリングを担当する機構は、当事者が聴取を求める申請を受けた後、直ちに聴取司会者と聴取記録員を確定しなければならない。

聴聞会の司会者が7日前に聴聞書を届けます。

聴取通知書は、聴取司会者と聴取記録員の氏名、聴取時間、聴取場所、調査して証拠を取る人が認定する違法事実、証拠及び行政処罰提案などの内容を明記しなければならない。



労働行政部門の関係機構または人員は、当事者の要求を受けた場合、直ちに本部門にヒアリングを担当する機構に知らせるべきである。


国家の秘密、商業秘密または個人のプライバシーに関わる以外は、公聴会を開催しなければならない。

公開された公聴会については、労働行政部門は事前に公聴会の状況、聴取時間及び場所を公表することができる。



第十三条聴聞司会者は下記の状況の一つがある場合、自ら回避し、当事者もその回避を申請する権利がある。



(一)本件の調査に参与して証拠を取る人員;


(二)本件の当事者の近親族又は当事者とその他の利害関係を有する者


(三)事件の処理結果と利害関係があり、公聴会の進行に影響する可能性がある者。


聴取記録員の回避は前項の規定を適用する。


聴取司会者と聴取記録員の回避は、労働行政部門の責任者が決定する。



第十四条聴聞証は下記の手順に従い行わなければならない。



(一)聴聞司会者が公聴会の開始を宣言し、聴聞規律を宣言し、当事者に聴聞証中の権利と義務を知らせる。


(二)事件調査員が事件の事実、証拠、適用可能な法律、法規と規則を発表し、また作成する予定の行政処罰決定の理由。


(三)聴聞司会者は当事者、事件調査の検証者、証人とその他の関係者に質問し、関連証拠資料の提示を要求する。


(四)当事者又はその代理人が事実と法律から答弁し、証拠資料を質的に証明する。


(五)当事者又はその代理人と本件調査検証者が本件に関する事実と法律問題について討論する。


(六)弁論が終わったら、当事者は最後に述べる。


(七)聴聞司会者は公聴会の終了を宣言する。



第十五条聴聞証は調書を作成しなければならない。

調書は調書係が作成する。

聴取調書は聴取が終わったら、直ちに当事者に提出して審査し、間違いなく署名または捺印しなければならない。



第十六条認定事件の主要事実に関する証拠はすべて聴取書に提示し、かつ質証と弁論により認定しなければならない。

労働行政部門は、聴聞証で認定されていない証拠を行政処罰の根拠として使用してはならない。



第十七条聴聞証が終わったら、聴証司会者は聴証によって確定された事実と証拠に基づいて、法律、法規と規則に基づいて、労働行政部門の責任者にヒアリング事件の処理に関する書面提案を提出しなければならない。

労働行政部門は、「中華人民共和国行政処罰法」の第38条の規定に基づいて決定しなければならない。



第18条本規定は1996年10月1日から施行する。

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労働行政処罰の若干の規定

第一条労働行政処罰行為を規範化させ、労働行政部門が行政管理を効果的に実施し、公民、法人及びその他組織の合法的権益を保護するため、「中華人民共和国行政処罰法」(以下、「行政処罰法」という)に基づき、本規定を制定する。第二条本規定は法により行政処罰権を享有する県級以上の労働行政部門に適用する。第三条労働行政部門は行政処罰を実施しなければならない。