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女性従業員労働保護規定

2007/12/24 10:35:00 41666

第一条は、女性従業員の合法的権益を保護し、労働と仕事(以下、労働という)における女性従業員の生理的特徴による特殊な困難を減少し、解決するために、社会主義現代化建設に有利な健康を保護し、本規定を制定する。



第二条本規定は中華人民共和国国内のすべての国家機関、人民団体、企業、事業単位(以下、総称して単位)の女性従業員に適用される。



第三条女性が労働に従事する職場に適する場合、女性従業員の募集を拒絶してはならない。



第四条女性従業員の妊娠期間、出産期間、授乳期間において、その基本給を引き下げてはならない、または労働契約を解除してはならない。



第五条女性従業員を鉱山の坑内、国家が規定する第四級の肉体労働強度の労働及びその他の女性従業員が従事することを禁止する労働。



第六条女性従業員は生理期間中、所在単位は高空、低温、冷水及び国家規定の第三級の肉体労働強度の労働に従事するよう手配してはならない。



第七条女性従業員は妊娠中に国が規定する第三級の肉体労働強度の労働及び妊娠期間の禁忌に従事する労働に従事するよう手配してはならず、正常労働日以外に労働時間を延長してはならない。元の労働に適任できない場合は、医療部門の証明に基づき、労働量を軽減し、又はその他の労働を手配しなければならない。



妊娠7ヶ月以上(7ヶ月を含む)の女性従業員は、夜勤労働を手配してはいけません。労働時間内に一定の休憩時間を手配しなければなりません。


妊娠した女性従業員は労働時間内に出産前検査を行い、労働時間として計算しなければならない。



第八条女性従業員の産休は90日間で、そのうち産前休暇は15日間とする。

難産の場合、産休を15日間増加します。

多胎で出産する場合、1人の赤ん坊を多く産むごとに、産休を15日間増やす。



女性従業員が妊娠中に流産した場合、その所在機関は医療部門の証明に基づいて、一定期間の産休を与えるべきです。



第九条一歳未満の乳児の女性従業員がいる場合、その所在単位は労働時間ごとに二回の授乳(人工授乳を含む)時間を与え、毎回三十分を与えなければならない。

多胎で出産した場合、授乳するごとに1人の乳児につき、授乳時間は毎回30分増加します。

女性従業員の1クラスの労働時間内の授乳時間は、合併して使用することができます。

授乳時間と単位内授乳往復中の時間は労働時間とします。



第十条女性従業員は授乳期間内において、所在単位は国家規定の第三級の肉体労働強度の労働及び授乳期間の禁忌に従事する労働に従事するよう手配してはならず、その労働時間を延長してはならず、通常は夜勤労働に従事させてはならない。



第十一条女性従業員が比較的多い会社は国家の関連規定に従って、女性従業員の衛生室、妊婦休憩室、授乳室、託児所、幼稚園などの施設を自主的または共同経営する形式で徐々に確立し、女性従業員の生理衛生、授乳、育児の面での困難を適切に解決しなければならない。



第十二条女性従業員の労働保護の権益が侵害された場合、所在機関の主管部門または現地労働部門に申し立てる権利がある。

申し立てを受理する部門は、申し立て書を受け取った日から30日以内に処理決定をしなければならない。女性従業員は処理決定に不服がある場合、処理決定を受けた日から15日以内に人民法院に提訴することができる。



第十三条本規定に違反して女性従業員の労働保護権益を侵害する単位の責任者及びその直接責任者に対して、その所在単位の主管部門は、情状の軽重に基づき、行政処分を与え、かつその単位に女性従業員の合理的な経済補償を与えるよう命じなければならない。犯罪を構成する場合は、司法機関が法により刑事責任を追及する。



第十四条各級労働部門は、本規定の執行を検査する責任を負う。



各級衛生部門と労働組合、婦女連合組織は本規定の執行を監督する権利がある。



第十五条女性従業員が国の計画出産規定に違反した場合、その労働保護は国の関連計画出産規定に従い処理しなければならず、本規定は適用されない。



第十六条女性従業員は生理的特徴により労働に従事することが禁止されている範囲は労働部によって規定されている。



第17条省、自治区、直轄市人民政府は、本規定に基づき、具体的な方法を制定することができる。



第18条この規定は労働部が解釈に責任を負う。



第十九条この規定は1988年9月1日から施行する。

1953年1月2日に政務院が公布した「中華人民共和国労働保険条例」の中の女性労働者、女性従業員の出産待遇に関する規定と1955年4月26日の「国務院の女性従業員の生産休暇に関する通知」は同時に廃止されました。

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