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外資企業所得税ハイテク企業の税収優遇政策

2007/6/25 11:08:00 6452

国際運用の企業所得税と地方所得税の税率の和)×元が実際に適用された企業所得税の税率_外国投資家が直接再投資して開催し、拡張した先進技術企業は、再投資資金を投入してから一年以内に審査確認部門が発行した投資先企業が先進技術企業の証明資料を持って、現地税務機関で再投資部分に納付した所得税の還付を行います。

もし投資された企業が規定の手続きで再投資税金還付期限内に、各種の原因で審査を経て先進技術企業の基準に達していない場合、税務機関は40%の税金還付割合で税金還付を行うべきです。

被投資企業は生産、経営を開始した日から或いは再投資資金を使用して一年間以内に、審査を経て先進技術企業と確認し、更に100%の税金還付率でその差額部分を補填する。

規定に従い、外国投資家は上記の規定に従って税金還付を申請する時、税務機関に再投資のための利益の帰属年度を確認できる証明を提供し、その再投資金額、再投資期間の増資または出資証明を記載し、関係部門が発行した確認開催、拡張した企業は技術先進企業の証明であり、税務機関の審査許可を経て税金還付を行う。

洋微電子株式会社は1995年、1996年、1997年にそれぞれ投資した先進技術企業である東機電開発公司から300万元、400万元、500万元の利益を得ました。甲企業の所得税の税率は15%で、地方所得税の税率は3%です。

1999年9月に当外商はその中の1000万元を更に投資して新しい先進技術企業を開催しました。南科技発展公司は規定によって企業所得税税を還付できます。規定によって、企業所得税税税税税額を還付することができます。1000/(-19%)×15%=192.93万元もし新しい先進技術企業が南科技発展公司になれば、1999年2月から営業開始します。税務技術税の標準税還付を審査して、審査しています。当該外商は税務機関に税金還付を申請すると、税務機関は規定に基づいて当該外商に残りの60%を追加して109.759万元(192.93×60%)を返還する。

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外資企業所得税再投資税金還付の優遇政策

外商投資企業の外国投資家は、企業から取得した利益を直接に当該企業に投資し、登録資本金を増加させ、或いは資本投資として他の外商投資企業を設立し、経営期間が5年未満の場合、投資家の申請と税務機関の承認を経て、その再投資部分に所得税の40%の税金を納付したことを返還する。外国投資家は中国国内で直接に再投資し、製品輸出企業または先進技術企業を拡張し、外国投資家は海から