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納税者の身分を利用して認定された税金回避計画

2007/6/25 11:04:00 6362

個人所得税の納税義務者は、住民納税義務者と非住民納税義務者の2種類を含む。

住民納税義務者は、その源泉が中国国内または国外の全ての所得について個人所得税を納付する。住民納税義務者ではなく、その源泉が中国国内の所得についてのみ、中国に個人所得税を納付する。

明らかに、非住民納税義務者は比較的軽い税金負担を負担します。

一納税年度において、一回の出国が30日を超えたり、何回も出国して合計90日を超えた場合、「90日間ルール」と略称し、通年中国国内に居住するとは見なされない。

この尺度をしっかりと把握すれば、個人所得税の住民納税義務者になることは避けられますが、中国国内の所得から個人所得税を納めるだけです。

アメリカ人のエンジニアがアメリカ本社に雇われ、1995年10月から中国国内の支社に行って、ある工事の準備を手伝っています。

1996年度内に、帰国後60日間で本社に勤務し、帰国後40日間で帰省したことがあります。

この2回の出国時間は合わせて90日間を超えます。

このため、このアメリカの技師は非住民納税義務者です。

彼がアメリカ本社から受け取った96000元の給料は、中国国内の所得からではなく、個人所得税を徴収しません。

つまり、このアメリカ人は住民納税義務者にならないようにして、個人所得税を5700元節約しました。つまり、12×[(96000/12-4000)×15%-125]=5700(元)

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