労働者のために社会保険の法定義務を支払うことは重視を引き起こすに値する。
「社会保険法」第12条では、「雇用単位は、国が規定する当組織の従業員給与総額の割合に従って基本養老保険料を納付し、基本養老保険統一基金に記入しなければならない。
従業員は国の規定による本人の給料の割合で基本養老保険料を納め、個人の口座に記入しなければならない。
本条に規定する意味は、一方では使用者が労働者のために社会保険を納付することを規定し、使用者の法定強制義務である。
従業員
給与総額の一定割合は会社が支払うべき部分の保険料です。
現実には、次のようないくつかの面があります。
第一に、雇用単位は労働コストを節約するために、労働者の社会保険の納付を完全に拒否する。
第二に、雇用単位が労働者のために社会保険を納付したが、申告した納付社会保険基数は「社会保険法」の規定額基準を下回っている。
第三に、使用者と労働者は、労働者に一定の補償金を提供する形式で、労働者のために社会保険を納付する代わりに、労働者が書面で承諾書を発行し、単位を放棄して社会保険を納付する権利を承諾し、すべての法律を自発的に負担した後の結果である。
この3つの状況の法律の結果はどうですか?
第一の状況に対して、使用者は労働者のために社会保険を納付しないことを拒んでいる。
「労働契約法」第38条第1項第(3)項は規定であり、雇用単位が法により労働者のために社会保険料を納付していない場合、労働者は労働契約を解除することができる。
「労働契約法」第46条第(一)項の規定:労働者が本法第38条の規定により労働契約を解除する場合、使用者は労働者に経済補償金を支払わなければならない。
「労働契約法」の第47条は、「経済補償は労働者が当組織で働いている年限に従い、満1年ごとに1ヶ月分の賃金を支払う標準で労働者に支払う。
六ヶ月以上一年未満の場合は、一年で計算します。六ヶ月未満の場合は、労働者に半月分の賃金の経済補償を支払います。
労働者の月賃金が雇用単位の所在直轄市、区を設ける市級人民政府が公布した本地区の前年度従業員の月平均賃金の3倍以上の場合、その経済補償を支払う基準は従業員の月平均賃金の3倍の金額によって支払われ、その経済補償を支払う年限は最高で12年を超えない。
本条でいう月額賃金とは、労働者が労働契約を解除または終了する前の12ヶ月の平均賃金をいう。
従って、使用者が法により労働者のために社会保険を納付していない場合、労働者は使用者と労働契約を解除することを提案し、かつ使用者に経済補償金を支払うように要求することができ、仕事が満1年ごとに1ヶ月分の賃金を支払う基準で経済補償金を計算し、最高で12ヶ月分の賃金を超えない。
例えば、張さんは北京B会社で働いています。月給は8000元ですが、B会社は張さんのために社会保険を納めていません。今は張さんはB会社で5年8ヶ月も働いています。
張さんはB会社が社会保険を納めていないことを理由に、B会社に労働契約の解除と経済補償金の支払いを要求しています。その主張できる経済補償金は六ヶ月の給料の総額で4800元です。
第二の状況に対しては、雇用単位は労働者のために社会保険を納めたが、社会保険の納付基数は現地で規定された最低社会保障納付基数基準であって、『
社会保険法
」に規定された本会社の従業員の給与総額の一定の割合で納付します。
「社会保険法」第六十三条では、「雇用単位が時間どおりに十分に社会保険料を納付していない場合、社会保険料徴収機構が期限付きで納付または補充するよう命じている。
使用者が期限を過ぎてもまだ社会保険料を納付していない場合、社会保険料徴収機構は銀行とその他の金融機関にその預金口座を照会することができます。そして県級以上の関連行政部門に社会保険料を振り替える決定を申請し、書面でその口座開設銀行またはその他の金融機関に社会保険料を振り替えることができます。
使用者が全額社会保険料を納付しておらず、保証を提供していない場合、社会保険料徴収機構は、人民裁判所の差し押さえ、差し押さえ、競売の価値は社会保険料を納めなければならない財産に相当し、競売所得で社会保険料を支払うことができる。
「従業員と所在する雇用単位と社会保険紛争が発生した場合、「中華人民共和国労働紛争調停仲裁法」、「労働人事紛争仲裁手続規定」の規定に従い、調停、仲裁を申請し、訴訟を提起することができる。
従業員は使用者が時間通りに十分に社会保険料を納付するなど社会保険権益を侵害する行為があると考える場合、社会保険行政部門または社会保険料徴収機構に法律に基づいて処理するように要求することもできる。
したがって、上記の関連規定により、使用者が労働者のために社会保険料を十分に納付していない場合、労働者は調停、仲裁を申請し、訴訟を提起することができ、または社会保険料徴収機構に訴え、使用者に社会保険料の全額の追納を要求することができる。
ただし、実際の操作においては、労働者は、使用者が十分な額で社会保険を納付していないことを理由に労働仲裁を提起してはならない。
「労働契約法」が施行された後、雇用単位が本市の規定に従わない危険種は労働者の社会保険関係を確立し、労働者が労働契約の解除を要求し、雇用単位に経済補償金の支払いを要求する場合、これを支持しなければならないが、経済補償金の支払年限は2008年1月1日から計算しなければならない。
労働者は、雇用単位が満額で社会保険料を納付していない、または未納しているという理由で労働契約の解除を要求し、雇用単位に経済補償金を支払うよう要求した場合は、これを支持しない。
第三の状況については、使用者が労働者に一定の補償金を支払って社会保険を支払う代わりに、法律の結果はどうなりますか?
したがって、使用者が労働者に補償金を支払うこと及び労働者が使用者が社会保険を納付する権利を放棄することを承諾する約定は無効な約定に属し、その約定は法律の保護を受けない。
争議が発生した場合、労働者は依然として使用者が社会保険を納付していないという理由で、労働契約の解除を主張し、雇用単位が法により経済補償金を支払うと主張しているが、同時に労働者はすでに使用者から受け取った社会保険補償金も使用者に返還するべきである。
このような状況は、実は雇用単位にとって、より不利です。
使用者が労働者に社会保険補償金を支出したからといって、労働者のために社会保険料を納付する法定義務は免除されない。労働者が今後後悔すると、社会保険料の追納以外に労働者に支払われるべきだ。
経済補償金
の責任です。
従って、使用者は労働者のために社会保険を納付する法定義務に対して重視を引き起こし、管理を規範化し、小事のために大損をしないように提案する。
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