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従業員が退職して地方の就職先に行って、控除金を差し引いて放しません。

2016/11/30 21:22:00 29

従業員が離職し、地方の就業、契約の約定

労働契約の解除または終了後、

勤労者

雇用単位との労働関係は消滅する。

しかし、双方は同時に前の労働契約に基づいていくつかの後契約義務を発生します。

使用者にとって、その最も重要な義務の一つは、労働者の賃金を一括で清算することである。

この要求の法律は元労働部の「賃金支払暫定規定」の第9条によって規定されています。

しかし、このような明確な規定は、孫さんが退職する時には定着しません。

その理由は孫さんとその会社が労働契約で「販売者の控除金は契約代金回収後に支払うべきだ」と約束したからです。

「普段なら、もう少し待ってもいいです。

今はもう退職しました。

もう一ヶ月か二ヶ月待って、上海か広州から北京に来て、会社の故郷に遊びに行きますか?

孫さんは2012年8月中旬に北京のプレゼント会社に入社し、販売の仕事をしています。

双方は労働契約の中で、孫さんの賃金は基本給の引き上げを実行し、月給は毎月4000元で、昇給は孫さんの販売業績によって確定すると約束しています。

3年間で、孫さんの経営成績はずっと同僚の中で上位になりました。

しかし、今年の8月に孫さんは北京を離れて外地で働きます。

そのため、彼は会社に労働契約が満期になったら会社を退職すると伝えました。その時に2016年7月と8月の販売代金を清算してもらいたいです。

しかし、退職手続きをする時、会社から孫さんに「7月と8月の引き出しは合計11万元です。」

しかし、その中の3つの契約金はまだ入金されていません。計算した後の控除金は2万元です。

ですから、今は9万円しかお支払いできません。

残りの金額は条件が成熟したら支給します。

孫さんは会社が自分に難題を吹っかけていると思います。すぐにその金額を計算しなければならないと思います。全額を全額お支払いします。

会社は規則制度に従って事を処理することを堅持して、契約の金は所定の位置に着かないで、決して引き出し金を交付しません。

双方はこのために論争を引き起こし、孫さんは弁護士に頼んで仲裁機構に労働紛争仲裁を申請し、会社に全額の支払を要求した。

裁判の前に、会社は孫さんと連絡して、このことを調停したいです。

孫さんは借金の事実を明らかにしています。合法的で正当な要求はお金をあげる以外に、いい相談がありません。

やむを得ず、会社は孫さんに残りの2万元を引き出しました。

お金を受け取った後、孫さんは仲裁機構に仲裁申請を取り下げました。

これはもう形成されました。

争議

しかし、仲裁機関の裁判前に撤回された労働紛争事件について、北京弘嘉弁護士事務所の張立徳主任弁護士は、会社が孫さんの権利擁護の決意を探るとともに、自分の行為が法律の規定に合致しているかどうかを考察していると述べました。

このような劇的な変化があるのは、孫さんを除いてむしろ少ないお金を持ってもいいです。会社に訴訟に負けて、実際の行動を起こさせる以外に、会社がもっと心配しているのはお金を少なく払ってはいけません。もし訴訟に負けたら、企業イメージと他の従業員に不利な影響を与えます。

張弁護士によると、業務向上制度は販売員に対する企業の主な賃金制度である。

現実には、多くの企業が労働契約の約定または企業規則制度によって規定されている。

その意味は、販売者の販売代金が入金された後に、販売者の代金を支払うということです。

法律の面から言えば、給料は従業員の労働報酬に属し、給料の構成部分です。

従業員がすでに販売実績を持っている以上、企業は規則制度の規定或いは契約に定められた歩合によって、従業員に相応の歩合を支払わなければならない。これは企業の法定義務である。

企業が資金調達制度を実行する目的は、発生する可能性のある馬鹿・貸倒を回避すること、あるいは販売員と取引先の悪意のある共謀を防止すること、虚偽の契約方式で金をだまし取ることなどです。

事実に基づいて、より適切または合理的な給与制度と財務管理制度です。

しかし、これは「お金を引き出す」ということが法律の規定に完全に合致するという意味ではありません。

従業員が在職中に現金を引き出したら、基本的には論争が発生しません。

孫さんが発生した場合は違っています。

従業員が退職する時、もし企業が退職前の控除を果たさないなら、依然として「代金引上げ」で引上げ金を支給しています。上記の「双方の労働関係の解除または終了時に、企業は従業員と給料を清算するべきです。」という法律規定に違反しています。

企業はこのようにする結果を堅持して、負けてお金を弁償することしかできなくて、選択肢がありません。

もう一つの観点から見れば、販売契約書に明確な

契約金

回収するかどうかは、その法律的性質は売買双方の間の争議であり、争議の解決つまり販売代金が回収されるかどうかは、企業が退職従業員の業務を拒否して成し遂げることができない合法的な理由となります。

考えてみます。当社の販売員が退職した後、販売代金の催促を継続するように要求された場合、その従業員はどのような身分で相手に代金を催促しますか?当社の従業員でないなら、契約金を催促してきたとは言えません。何の支払いを催促していなくても、この部分の労働報酬を支払うべきですか?

張弁護士は、本件がこのように解決できるのは、最も円満な解決方法と言えると考えています。

孫さんの業績と控除すべき金額には異論がないので、発行すべきだということは知っていますが、契約代金が回収されていないことを考慮して、支払いを延期したいです。

つまり、代金が回収されなくても、会社が代金引上げを回避する目的は実現できないということです。

孫さんは北京にいなくても、弁護士を頼んでいます。訴訟にしても、時間をつぶしても、孫さんは消耗できます。

仲裁と裁判所は最終的にその請求を支持します。


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