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社員の出勤時間の携帯電話の統一保管規定は合法ですか?

2015/6/6 18:45:00 76

従業員、勤務時間、携帯電話、一括保管

毎日午前7時過ぎ、南京東車段徐州下り運用職場の班組で労働組合を運転して、点検員が次々と自分の携帯電話を労働長に渡して、職長が携帯電話の保管専用箱に統一して保管して、それから着工して指名して、鉄道トラック現場の点検作業を開始します。

当直期間中に社員の携帯電話を集中的に保管する安全管理措置が実施され、従業員の中で一石一石が千波を巻き起こした。

この措置を取った理由は、同職場の指導部は、携帯電話が現代生活の中で急速に普及するにつれて、当直時に携帯電話や現場の車を運転している間に携帯電話などの慣性違反行為が一定の程度存在しているのに対し、鉄道の車検現場では機関車が頻繁に行き来しており、違反行為は従業員の体が線路の限界に侵入しやすく、直接従業員に危険を埋めていると指摘している。

そのために、「鉄道検査当番の社員の携帯電話集中管理弁法」を制定し、制度を通じて携帯電話を管理し、従業員の作業の安全を保障する。

従業員たちに対して、「家に急用があって、連絡が取れなくて、誰が責任を取るのですか?」などの問題があります。この職場では、もし従業員の家に急用があったら、従業員に連絡してください。作業場に設置された三時間、24時間、いつも固定電話に出る人がいます。

また、職場では携帯電話の集中保管管理状況に対して、各クラスの必ず検査制度を実行しています。作業場の管理者は班の当日の勤務評定を照らし合わせて、携帯電話が集中的に保管されているかどうか確認し、「ネット漏れの魚」を根絶します。

現場の監視検査を深くする時、管理者は従業員の勤務時間中に携帯電話をいじったり、作業現場で携帯電話を携帯したりすることを発見しました。

一般的に、従業員は自分で買った携帯電話を携帯する権利がありますが、労働法第四条では、「雇用単位は法により規則制度を確立し、整備し、労働者が労働権利を享有し、労働義務を履行することを保障しなければなりません。」

もし企業が法律に基づいて制定した規則制度の中で明確に規定しているならば、社員は携帯電話を職場に持ち込んではいけない。

しかし、二つの問題があります。一つは雇用単位の規則制度が法律規定の制定と公布の手順に適合していなければ、法律効力が発生しません。

中国の「労働契約法」第四条に基づき、使用者は規則制度または重大事項を制定、修正または決定する時、従業員代表大会または全従業員の討論を経て、方案と意見を提出し、労働組合または従業員代表と平等に協議して確定しなければならない。

従業員の密接な利益に直接関わる規則制度は公示し、または従業員に知らせるべきである。

規則制度の実施過程において、労働組合又は従業員が使用者の規則制度が不適当と認めた場合、使用者に提出し、協議を通じて修正して改善する権利がある。

第二に、保護に注意することです。

勤労者

プライバシーです。

保管員は自由に受け答えしたり、めくったりしてはいけません。

従業員

携帯電話を持っているかどうかを調べるために、従業員に強制的に身体検査をしてはいけません。

わが国の「憲法」は、公民の人身の自由は侵されず、公民の人身権は法律によって保護されると明確に規定しています。

公安機関や検察機関の捜査員だけが、被捜査者に捜査証を提示してから捜査を行うことができます。

公安部が公布した「保安サービス会社の規範管理に関する若干の規定」は、保安の職権範囲に対して厳格な制限があります。

合法的な証明書

合法的な財産。人を罵倒したり、殴ったり、唆したりしてはいけない。

法律の規定により、労働者を侮辱し、不法捜査する場合は法により行政処罰を与え、犯罪を構成する場合は法により刑事責任を追及することができる。


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