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契約書の締結方式を解読しますか?

2015/4/13 21:29:00 17

契約書、書面の締結方式、手本

コンピュータネットワークシステムを通じて契約を締結して、ここ数年来海外で急速に発展しています。

コンピュータネットワークシステムを通じて契約を結びます。主に電子データ交換(英語ではElectronicData Inter-change、EDIと略称します。)と電子メール(英語ではe-mailと略称します。)があります。

電子メール(e-mail)は、電子メールとも言われています。電子メールは私たちが普段手紙を送るのと同じです。普通、私たちは手紙を人のメールに送ります。郵便システムを分けて、運送、配達して、手紙を受信者に渡します。

異なるのは、電子メールの伝達はコンピュータシステムによって行われる。

これは送信者と受信者にコンピュータ端末があり、コンピュータネットワークシステムと接続して登録することを要求しています。ネットワークシステムは登録したユーザごとにポストを割り当てています。つまりコンピュータの記憶空間内でエリアを区分して、ユーザー名とパスワードを決定します。

電子メールシステムで伝達されるメッセージは、伝統的なメッセージとは異なり、テキストファイル、データファイル、ファックス、音声、画像ファイルなどであっても良い電子レターです。

電子メールは新しいタイプの迅速で経済的な情報交換方式であり、オフィスオートメーションを実現する重要な手段であり、人間間だけでなく、オフィス間の通信にも使えます。

電子データ交換(EDI)は、「電子資料連絡」とも呼ばれ、会社、企業間で注文書、領収書などの商業文書を伝送して貿易する電子化手段です。

これはコンピューター通信ネットワークを通じて、貿易、運送、保険、銀行と税関などの業界情報を国際的に公認された標準フォーマットで、各関係部門または会社、企業間のデータ交換と処理を完成し、貿易を中心とする全過程を実現します。

電子データの交換は60年代にヨーロッパとアメリカから始まりました。

初期のEDIは2つのビジネスパートナーの間でコンピュータを通じて直接通信を行い、70年代のデジタル通信技術はEDI技術の成熟と応用範囲の拡大を加速し、業界を跨ぐEDIシステムが現れました。

80年代のEDI標準の国際化はその応用を新しい発展段階に入らせます。

EDIは斬新な電子化貿易ツールで、コンピュータ、通信と現代管理技術を結合した製品です。

国際標準化機構は「貿易または行政事務を一つの共通認識の基準に従って構造化された事務処理または情報データ形式を形成し、コンピュータからコンピュータへの電子伝送を行う」と説明しています。

普通の売買は、売り手に注文書を送り、売り手は注文書に従って出荷し、買い手は貨物と送り状を受け取ってから小切手を出して売り方に銀行に現金を渡します。

EDIの処理過程は、企業がEDIの注文を受けたら、EDIシステムは自動的にこの注文書を処理して、注文書が要求に合うかどうかを検査します。生産を手配します。サプライヤーに部品を注文します。運送部門にコンテナを予約します。税関、商品検査などの部門に許可証を申請します。銀行を知って注文先にEDI領収書を発行します。保険会社に保険証券を申請します。

1984年、国連国際貿易法委員会第17回会議は電子データの研究を開始し、法律草案の起草に着手した。

EDIをやっていましたが、EDIだけでは狭すぎると思いました。コンピュータや他の類似の方法で契約を結びます。電子メールやコンピュータファックスなど多様な形があります。

1995年、国連国際貿易法委員会第28回会議は、電子商法草案を制定しました。この草案は第一部の「電子商取引総則」の内容だけを規定し、意見を求めて作業を続け、第二部分の「電子商取引の特定分野」を追加しました。

模範法は、電子的に行われる貿易を「電子商取引」と呼び、電子的に情報を伝達する手段を「データ電文」と呼び、「電子的手段、光学的手段または類似の手段を介して、電子データ交換(EDI)、電子メール、電報、電送またはファクシミリ」を意味する。

模範法は電子契約の関連問題について規定しています。

第5条「データ電文の法律承認」では、ある情報はデータ電文の形式を理由として、その法的効力、有効性、または実行可能性を否定してはならないと規定しています。

第11条「契約の締結と有効性」の規定は、契約の締結について、当事者の各当事者が別途協議がある場合を除き、一つの要約及び要約に対する承諾はいずれもデータ電文の手段で表してもよい。

一つのデータ電文を使用して契約を締結した場合、データ電文を使用したことを理由に契約の有効性または実行可能性を否定してはならない。

二、電子契約は法律の書面、署名、原本に対する要求に適合することを確定する。

1.法律の「書面」に対する要求問題。

第6条規定では、もし一つのデータ・電文に含まれている情報が後日の調査用に調整されたら、法律の「書面」に対する要求を満たしている。

2.法律で「署名」を要求する問題:第7条では、信頼できる方法を採用して誰かの身分を鑑定し、その人がデータ電文に含まれている情報を承認したと表明した場合、法律の「署名」に対する要求を満たしている。

3.法律の「原本」に対する要求問題。

第8条情報が最初から最終的な形で生成され、完全性を維持していることを確実に保証すれば、情報を展示することができ、即ち法律の「原本」に対する要求を満たしている。

三、電子契約の証拠効力を確定する。

第9条いかなる法律訴訟においても、証拠規則の適用はいかなる面でも一つのデータ電文であってはいけないと規定しています。あるいはそのままではないという理由で、一つのデータ電文を証拠とする受容性を否定してはいけません。

データ電文形式の情報に対しては、あるべき証拠力を与えるべきである。

一つのデータ電文の証拠力を評価する際には、データ電文を生成、貯蔵、または転送する方法の信頼性を考慮し、情報完全性を維持する方法の信頼性を、差出人を識別する方法、およびその他の関連要素を考慮しなければならない。

世界の主要国は伝統的な契約法と電子商取引契約の衝突に直面しています。

イギリスの1968年の「民事訴訟証拠法」の規定により、民訴の中で最初の伝聞は証拠として採取できます。これにより、コンピュータの輸出資料も証拠として採用されます。

1979年銀行法明文は電子的に保存されたデータを承認しました。

アメリカ判例法では、ビジネス記録がうわさの証拠となる例外として認められています。正常な業務を遂行する中で作成され、業務が完了すると同時に、または後で入力される場合、この方法は「統一証拠法規」に採用されました。

アメリカの「連邦訴訟規則」はまた、この例外はいかなる保存方式のデータにも適用されると規定しています。もちろんコンピュータに保存されたデータも含まれています。

英米の判例法はすべて当事者が正本が得られないことを証明する時写本を使って正本の内容を証明することができます。

イギリスの民事訴訟の証拠法もコンピュータの輸出書類の写しを採用することができると規定しています。

1998年3月、オーストラリアの電子商取引専門家グループは法相に「電子商取引の法的枠組みを作る」という報告を提出しました。

報告書は電子商取引契約について以下の立法提案を提出した。

2.契約を締結する技術手段の差異は契約の効力に影響しない。

性能に差があるコンピュータを採用して締結した契約効力は同じです。

3.電子商取引契約は主に商事の行為に適用されますが、小切手、為替手形、船荷証券及び遺言などに適用されるべきではありません。

4.電子商取引契約の調印については、署名を確認しさえすれば、いかなる形式でも認められなければならず、デジタル署名だけを承認するべきではない。

5.当事者は、電子商取引契約に関する法律を適用するかどうかを選択することができる。

6.電子商取引契約に関する政府の管理機能を減らすべきである。

7.「国連国際貿易法委員会電子商取引示範法草案」を参照してオーストラリアの法律を制定することができます。

模範法第5条データ電文取引の法的効力に関する規定を吸収することができる場合、第6条法律で書面形式を採用することが要求された場合、データ電文は後日の調査用に備えて法的要求に適合する規定を取り出せば、第10条データ電文保存に関する規定、第11条電子契約の締結と有効性を確認する規定など。

しかし、モデル法第13条のデータ電文の帰属に関する規定を適用するべきではない。第15条いつ情報を受け取ったかを確認する規定については、オーストラリアの電子商取引契約に関する法律に組み入れる。

理由は上記の規定が複雑で操作が難しいからです。

また、電子商取引契約の立法においても、電子商取引契約の締結過程における消費者の知る権利問題及び電子商取引契約の支払の安全、秘密保持などの問題を解決しなければならないと専門家が指摘しています。

電子契約の問題を解決するために、韓国は1991年12月に「貿易自動化促進条例」を公布しました。EDIの応用法規です。全部で7章29条と付録です。

この条例は電子文書を合法的な書面として、電子署名の合法性とコンピューター記録の証拠力などいくつかの問題を全体的に解決し、条例はEDI応用過程における当事者の各当事者の責任を限定し、法律責任を明確に規定している。

90年代に入って、我が国。

電子商取引

契約の応用は徐々に発展し、電子商取引の関連問題も関係機関と組織から重視されている。

わが国政府はこの分野の活動を非常に重視し、何度も代表を派遣して国際会議に出席させ、国連国際貿易法委員会の会議に参加させ、電子商法の制定について意見を発表しました。

中国税関を実施するために

EDI

自動化通関システムは、税関総署が1992年9月に第36号総署令「中華人民共和国税関の通関機関と通関士に対する管理規定」を公布しました。その中の第19条は「電子計算機でデータを転送する通関申告書は手書きの通関書と同等の法的効力があります」と明確に規定しています。

各パイロット税関はさらに具体的にEDI通関暫定管理弁法を締結し、税関とユーザーとの協議を通じて、EDI通関に参加する審査許可方法、双方の

権利

義務、紛争が発生した場合の裁定方法など。

EDIの行動を制約し、規範化し、EDIの応用の発展を促進するため、広東省政府は1996年10月に「広東省対外貿易実施電子データ交換(EDI)暫定規定」を公布し、1997年1月1日に実施した。

この規定は全部で24条で、電子報文を合法的な書面形式、電子署名の合法性及び関連問題として規定しています。

第八条協議者は合意に基づき、EDIサービスセンターのEDIネットワークシステムを利用して情報の伝達または交換を行い、その電子報文は合法的、有効かつ実行可能であると規定している。

第九条法律、法規の規定は書面形式を採用しなければならないが、電子報文の内容はいつでも閲覧できるものとすると、この電子報文は合法的な書面文書と同じである。

第十条協議者又は法律、法規要求書類は署名しなければならないと規定していますが、電子報文に電子署名がついている場合、この電子報文は協議者の要求または法律、法規の規定に合致していると見なします。

統一契約立法は、電子商取引契約が避けられない問題である。

一部の部門、単位及び専門家も契約法において、電子データ交換と電子メール等の形式で締結された契約の有効性を確認しなければならないと提案しています。

このため、契約法は国連国際貿易法委員会が制定した電子商取引の模範を参考にしました。

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