株式発行の登録制改革は、証券法により登録制案が出されます。
株
発行登録制改革の正式実施は市場が当初予想より遅れて出てくるかもしれません。
各省庁の意見を聞いた後、国務院は先日、各省庁の「証券法」に対する修正意見をフィードバックしました。
全国人民代表大会の財経委員会。
現在、同草案の起草チームが各省庁の修正意見について、草案を全面的に修正している。
今回は修正が必要な内容が多く、登録制など一連の問題をめぐって省庁間で意見が分かれていますが、順調にいけば、今年4月に全国人民代表大会常務委員会の審議を正式に提出し、今年末までに改正後の「証券法」を正式に施行する予定です。
ほとんどの章に修正意見があります。
全国人民代表大会の財経委員会に近い人が明らかにしました。
2014年12月3日、中国証券監督会の姚剛副主席は、証券監督会は中央の要求に従い、11月末にすでに株式発行登録制改革案を報告した。来年は公開的に意見を求め、キャンセルを検討すると表明した。
株式の発行
の継続的な収益条件は、中小企業と
革新型企業
の上場敷居を設定します。
多くのところで修正が必要で、意見が統一されておらず、証券監督会の内部意見も違っています。金融委員会はまだ調整しています。今年の4月に全国人民代表大会常務委員会に提出して審議するように努力しています。
もう一人の権威者は、「証券法」は今回の大修理のため、関連省庁が提出した各方面の意見はすべて多く、主に登録制改革、公開発行制度、株式公開計画、私募、債券発行、投資家保護、証券概念の拡大、監督管理体制、新三板見積システム、証券犯罪への打撃、証券犯罪に対する民事補償の拡大、集団訴訟、行政調停などに関連していると明らかにしました。
現在、各方面はいくつかの問題において大きな違いがあります。登録制審査権の具体的な帰属、上場の敷居を下げ、200人が開放するかどうかなどの問題が含まれています。
しかし、権威者によると、「証券法」の改正は2015年末までに完了するということです。
調査によると、「証券法」の改正の流れに従い、「一読」の前に、全国人民代表大会財経委員会が証券法の起草チームの草案を全国人民代表大会常務委員会弁公庁に提出し、国務院法制弁公室で意見を求め、その後、一行の三会、発改委、財政部などを含む関連部門委員会に質問を行い、意見を求めた後、草案と各部門委員会の意見を全国人民代表大会常務委員会事務局にフィードバックし、さらに常務委員会の議案を起草した。
以前の市場の一般的な予想によれば、「証券法」の改正は2015年中に完成し、2015年末に正式に登録制が施行される。
より楽観的な場合、修正後の「証券法」は2014年12月に全国人民代表大会常務委員会に審議を提出しなければならない。
現在の状況から見れば、上記の修正プロセスは市場の予想より少し遅いかもしれません。
「証券法」の改正のような一般的な二審の可決は、提出審議から最終的な通過まで一年を超えず、一審が終わったら、社会に公開して意見を求めます。時間は普通20日か一ヶ月ぐらいです。
ある業界関係者は、「証券法」の改正は全国人民代表大会常務委員会の審議を提出してから最終的に登場するまでに半年ぐらいかかると予想しています。
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発審制度の重大な変革に関連して、証券法の改正過程は直接株式発行登録制の推進を決定したに違いない。
証券監督会の庄心副主席はこのほど、第5回上証法治フォーラムで、「証券法」の改正が登録制の正式実施の前提であると述べました。
彼は株式発行の登録制改革を中心に、「証券法」などの市場基盤的な法律制度の見直しを進めていくと強調しました。
しかし、「証券法」の改正にはまだ不確実性があり、その進捗は市場の予想より低いです。しかし、トップの強力な推進の下で、登録制改革案が今年末までに発売されるのは大体の確率の問題です。
関係者によると、株式発行の登録制改革案を発表し、「証券法」を改正し、中央高層2015年の仕事の要点に組み入れられた。
業界関係者は、トップが登録制を導入して企業の融資難を解決するという決意を固めた背景に、登録制改革が2016年に延期される可能性は低いと予想しています。
武漢科技大学金融証券研究所の董登新所長は、法改正が困難で登録制度の推進に影響が出た場合、中国では行政駆動改革が認められないとして、2015年に株式発行登録制が導入されたとしても、法改正が障害にならないことは間違いないと述べました。
彼は、証券法の改正が遅くとも今年の6月末までに終わると予想しています。
現在の監督管理部門の態度から見れば、登録制改革は間違いなく2015年に証券監督会の最も核心的なシステムプロジェクトとなった。
少し前に行われた2015年全国証券先物監督業務会議で、証券監督会の肖鋼主席は、株式発行の登録制改革を推進することを強調しました。2015年です。
資本市場
改革の第一の大事は、市場参加主体の「牽牛鼻」というシステム工学に関わるものである。
中国人民大学商法研究所の劉俊海所長によると、「証券法」の改正は「細くて太いべきではない」と述べ、修法の質は第一位に置くべきだ。
彼は、「証券法」の改正は投資家、上場会社、上場会社などの異なる市場主体の立法訴求を幅広く聴取し、開放性、包容性を備え、普恵立法を改正した後の「証券法」は資本市場の各当事者に有益な法律であるべきだと考えています。
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