増資増資協定はどうやって作成しますか?
甲:グウグウグウグウ
住所:グウグウグウ
法定代表者:グウグウグウ
乙:グウグウグウグウグウグウ
住所地:グウグウグウ
法定代表者:グウグウグウ
甲、乙双方は「誠実、平等、互恵、発展」の原則に基づいて、十分に協議した上で、双方は_u_u_u u__u_u_u_u_u_u_u___u__u u___u u___u____u u u____u______
第一条関係者
1.甲:グウグウグウ株式会社(株)を保有しています。
2.乙:_______u_________________________u u_u_u u__u u__u_u_u_u u u u u_u u u u u u%株(以下、ネットワーク会社という)を甲に譲り受けます。
3.標的会社:________u____u______________________u___u________
第二条承認と承認
甲乙双方は、今回の出資拡大について、甲乙双方のそれぞれの権限機関の承認を得ました。
第三条増資増資増資の具体的事項
甲は、号地塊にある土地使用権(国有土地使用証明書号は_u u_u_u u_u_u_u u_u_u u_u u_u u_u u_u u u_u u u u u_u u u u u u u u u u_u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u
乙は号地塊にある不動産所有権(不動産証明書番号は_____u_u__u_u___u_u u_u u_u u_u u u_u u u u u u u u u u u u u u u u u u u_u)を投入する。
第四条増資後の登録資本金と資本金の設定
上記の増資増資を完了した後、情報会社の登録資本金は_u_u u_u u u元となります。
甲は情報会社の株式を持ち、乙が保有する情報会社(℃%)株を所有する。
第五条関係手続き
情報会社の正常な経営を保証するため、甲乙双方は本契約の締結後、甲乙双方は関連工商行政管理部門に申告し、政府の関連規定に従って変更手続きを行うことに同意します。
第六条声明、保証と承諾
1.甲は乙に下記の声明、保証と承諾をし、乙がこれらの声明、保証と承諾に基づいて本契約を締結することを確認する。
(1)甲は法により設立され、かつ効果的に存続している企業法人であり、増資増資の拡大に必要な一切の授権、承認及び承認を得ている。
(2)本契約における投入情報会社の土地使用権にはいかなる抵当、担保、留置及びその他の法的および事実上甲の乙への譲渡に影響を及ぼす状況または事実が存在しない。
(3)甲は本契約を締結する権利能力と行為能力を備えており、本契約は締結された後、甲に法的拘束力を持つ文書を構成する。
(4)甲が本契約で負担する義務は合法的で有効であり、その履行は甲が負担する他の協議義務と衝突しないし、いかなる法律にも違反しない。
2.乙は甲に下記の声明、保証と承諾をし、甲がこれらの声明、保証と承諾に基づいて本契約を締結することを確認する。
(1)乙は法により設立され、かつ効果的に存続している企業法人であり、今回の増資拡大に必要な一切の授権、承認及び認可を受けた。
(2)本契約における投入情報会社の不動産所有権にはいかなる抵当、担保、留置及びその他の法的および事実上甲の乙への譲渡に影響を及ぼす状況または事実が存在しない。
(3)乙は本契約を締結する権利能力と行為能力を備えており、本契約は締結された後、乙に法的拘束力を持つ文書を構成する。
(4)乙が本協議で負担する義務は合法的で有効であり、その履行は乙が負担するその他の協議義務と衝突しないし、いかなる法律にも違反しない。
第七条協議の終了
本契約の規定により、合法的に株主変更を行う前のいかなる時間:
1.次のいずれかが発生した場合、甲は乙に通知した後に本契約を終了し、本契約の条項の増資を回収する権利がある:
(1)発生が予想できなくて避けられない場合、その結果に対して克服できない事件が発生した場合、今回の増資は事実上不可能である。
(2)乙が本契約のいかなる条項に違反し、その違約行為が本契約の目的を実現できない場合。
(3)乙の任意の使用者が発生した場合
宣言
保証と承諾は、実質的な意味では真実でない事実または状況である。
2.次のいずれかが発生した場合、乙は甲に通知した後、本契約を終了する権利がある。
(1)甲が本契約のいかなる条項に違反し、当該違約行為が本契約の目的を実現できない場合。
(2)甲の声明、保証及び承諾を実質的に真実でない事実または状況が発生した場合。
3.いずれかの当事者が本条1、2の規定により本を終了する。
契約書
本契約の第12、13、14条及び終了前に本契約によってすでに発生した権利、義務を除き、各当事者は本協議における権利を享受しなくなり、本契約の義務も負わない。
第八条
秘密にする
1.甲、乙双方は、本契約の締結と履行によって得られた以下の各号に関する情報については、厳格に秘密保持しなければならない。
ただし、本条第2項で開示できるものを除く。
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