個人借入利息と関連先企業借入利息支出の処理
個人借入金利と関連当事者企業の借入利息支出の処理は重点的に注目すべきである。
(一)個人の借入金の処理は、株主が会社に個人の借入金と取引残高を反映している場合、直ちに相応の帳簿処理を要求し、不必要な税務リスクを発生させないようにしなければならない。
「個人所得税法」では、個人の借金に対して取得した利息収入は、全額利息、配当、配当所得項目に従い、20%の税率を適用して個人所得税を計算して納付します。
そのため、企業は個人に借入利息を支払う時、借り手に税務機関で営業税と付加、源泉徴収して「利息所得」個人所得税などの税収を納めてもらうように要求してから、税務機関が発行する正式な税務領収書を取得します。
企業は借入契約、利息費用支払証憑、個人が利息を受け取って発行した正式税務領収書などの資料に基づいて帳簿処理を行い、「金融企業の同期の同種の貸付利率状況説明」に基づき、金融企業の同期の同種の貸付利率を超えないで企業の得た税金利息控除額を計算し、さもなくば税金に関わるリスクを負担する。
(二)関連当事者の企業借入の処理財政部、国家税務総局の『企業関連者利息支出税引き前控除基準に関する税収
政策
問題の通知」(財税[2008]第121号、以下財税[2008]第121号という)では、金融業以外の他の企業関連者の債権性投資とその権益性投資の比率は2:1で、2:1以内の関連者の借入が実際に支払った利息(金融企業は5:1)は、同期銀行の貸付利息を超えていない限り、事実に基づいて支払うことができるが規定されていますが、2:1の比率を超えていない場合は他の証拠がありません。
関連取引
独立取引の原則に合致するもので、その超過部分は当期と以後の各期において控除してはならない。
同時にここで注意したいのは、①というものです。
債権
性投資:企業が直接または間接的に関連当事者から獲得したもので、元金の返済と利息の支払い、あるいはその他の利息支払の性質を持つ方式で補償しなければならない融資を指す。
企業が間接的に関連当事者から獲得した債権性投資は、①関連当事者が関連第三者から提供した債権性投資、②関連第三者から提供された関連当事者が担保し、かつ連帯責任を負う債権性投資、③その他間接的に関連当事者から取得した負債の実質的な債権性投資を含む。
⑵財税[2008]第121号において、企業が関連当事者から取得した不適合利息収入は関連規定に従って企業所得税を納付しなければならないと規定されている。
つまり、関連会社の間で上記の債権性投資が発生した場合、独立取引性の原則に基づいて正常な借入利息収入を計算する場合、債権者に対して所得税の申告納税時に税務機関が利息収入に対して相応の納税調整処理を行う権利があります。
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