工商総局の制定細則による知的財産権の濫用
<p>「<a href=「//www.sjfzxm.com/news/indexucj.asp」知的経済の台頭により、知的財産権の濫用や競争制限の問題が注目されてきました。
独占禁止法をどう使うかは、知的財産権の濫用による競争排除、制限行為です。これは理論上のホットな問題であり、我が国の独占禁止法の施行過程において複雑で重要な問題でもあります。
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<p>「『工商行政管理機関が知的財産権の濫用を禁止して競争行為を排除し、制限する規定』の意見募集稿が形成されました。次は、できるだけ早く社会に公開して意見を求め、早期に導入するように努力します。」
テンセント会社が深センで開催した2013年「W 3 C」年次総会及び知的財産権国際サミットにおいて、国家工商総局の参加者が明らかにした。
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<p><strong>执法実践インパクト「第55条」<strong><p>
<p><a href=「//www.sjfzxm.com/news/indexucj.asp」知的財産権<a>と独占禁止はある程度天然の対立があります。
今回のサミットのフォーラムの司会者の一人として、対外経済貿易大学の黄勇教授は会議で、知的財産権と独占禁止は相対的に独立した領域であり、知的財産権保護は私権の角度から保護されると述べました。
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<p>この2つの法律上の由来は我が国の独占禁止法第55条から来ています。「経営者は知的財産権に関する法律、行政法規の規定に基づいて知的財産権を行使する行為は本法に適用されません。しかし、経営者は知的財産権を濫用し、競争を排除し、制限する行為は本法に適用されます。」
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<p>「第55条」では、<a href=“http:/www.sjfzxm.com/news/indexucj.asp”>独占禁止<a>分野における知的財産権濫用行為の本質がほぼ明確にされていますが、簡単な条文では完全に法律執行の必要性を満たすことができません。
<p><strong>細則は知産事情の濫用<strong><p>を定義します。
<p>「第55条」を細分化するため、工商総局は「知的財産権領域独占禁止法の執行に関するガイドライン」の制定作業を行い、これをもとに「工商行政管理機関の知的財産権濫用排除・競争制限行為の禁止規定」(以下「規定」という)の制定作業を開始した。
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<p>工商総局の参加者によると、「規定」は、知的財産権の濫用を奨励し、禁止するという指導思想を明確にし、「知的財産権濫用排除制限競争」及び「関連市場」などの関連概念を明確にした。経営者が知的財産権を行使する過程で独占合意を達成することを禁止した。その中に独占禁止法における横独占協議と縦独占契約、免除基準の適用問題についても参考にした。
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<p>市場支配地位の濫用の認定において、「規定」は、経営者の市場支配地位が独占禁止法第18条に基づいて認定・推定され、経営者が知的財産権を有していることが市場支配地位を認定する要因となることを明らかにしているが、経営者が知的財産権を持っているだけで直接に市場支配地位を有していると推定されてはならない。
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<p><strong>公共分野における私的行為に警戒<strong><p>
<p>知的財産権を悪用して競争を排除する行為に対して、西南政法大学の黄匯准教授は知的財産権保護という名目で、公共分野を私有するという新たな観点を示しました。
黄匯は、実務界から見ると、知的財産権の過度な保護によって公共分野の欠乏がもたらされ、技術革新の困難が深刻で、知的製品の価格が高く、後続の革新力がないなどの現実的な問題をもたらしたと考えています。
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<p>黄匯は提案しています。「インターネット時代のネットサービス業者の知的財産権侵害責任を合理的に配置し、その悪意の侵害を制限し、その普及知識のバランスを促進するとともに、避風港原則の適用を条件的に拡大し、インターネットサービス業者のために権利侵害責任法上の公共領域メカニズムを確立する必要があります。」
黄匯は呼びかけます。
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