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財政部:大災害リスク分散メカニズムの整備

2013/12/19 21:19:00 26

保険、引受利益、金融、財政部、農業

<p>積立金の計上については、保険機構は規定に基づき、農業<a href=「http:/www.sjfzxm.com/news/indexuc.asp」保険<a>保険収入と超過保険利益の一定割合に基づいて、大災害準備金(以下、保険料準備金と引当金という)を計上しなければならない。

</p>


<p>同時に、保険機構は関連規定に従って、公正、合理的に農業保険条項と料率を立案し、リスク損失、経営状況などを合わせて、健全料率調整メカニズムを構築しなければならない。

</p>


<p>メソッド全文は以下の通りです。


<p><strong>農業保険大災害リスク引当金管理方法</strong><p>


<p><strong>第一章総則<strong><p>


<p>第一条農業保険大災害リスク分散メカニズムをさらに改善するため、農業保険大災害リスク引当金(以下、大災害準備金という)の管理を規範化し、農業保険の持続的な健康発展を促進し、「農業保険条例」、「a href=「http:/www.sjfzxm.com/news/indexuf.asp」金融<a>企業財政保険関連規則、本規則に基づき、財政保険制度を制定する。

</p>


<p>第二条本弁法でいう大災害準備金とは、農業保険代理機構(以下、保険機構という)が関連法律法規と本弁法に基づき、農業保険を経営する過程で、リスク防止能力を強化し、農業大災害リスクに対処するために専門的に計上する準備金をいう。

</p>


<p>第三条この弁法は、各級財政が規定に従って保険料を補助する栽培業、養殖業、林業などの農業保険業務(以下、農業保険という)に適用される。<p>


<p>第四条大災害準備金の管理は以下の原則に従う。


<p>(一)独立して動作します。

保険機構は本弁法の規定に基づいて自主的に大災害準備金を計上し、使用し、管理し、それに対して専門家の管理、独立採算を実行する。

</p>


<p>(二)土地によって適しています。

保険機構は本弁法の規定に基づき、異なる地域リスク特徴、現地農業保険業務の実際と自身のリスク管理能力などを組み合わせて、大災害準備金の計上割合を合理的に確定する。

</p>


<p>(三)階層管理。

保険機構本部と農業保険を経営する省級支店機構(以下、関連する省級支店機構と略称する)は、本弁法の規定に基づき、大災害準備金を計上、使用し、管理し、法により関連部門の監督を受ける。

</p>


<p>(四)一括して使用する。

保険機構が計上した大災害準備金は、本機構の農業保険の各危険種の間、関連する省級分枝機構の間で計画的に使用でき、農業大災害の危険損失を補うために専用に使用されます。

</p>


<p><strong>第二章大災害準備金の計上</strong><p>


<p>第五条保険機構は、本弁法の規定により、農業保険料収入と超過額<a href=「http:/fz.sjfzxm.com/」に従って、それぞれ保険利益の一定割合を保証し、大災害準備金(以下、保険料準備金と利益準備金という)を計上し、毎年繰越して保管しなければならない。

</p>


<p>第六条保険機構は関連規定に従い、公正かつ合理的に農業保険条項と料率を立案し、リスク損失、経営状況などを結合して、健全料率調整メカニズムを構築しなければならない。

</p>


<p>保険機構農業保険は保険の利潤を保証し、かつ保険の利潤率が3年連続で財産保険業界の担保利潤率より高いことを実現しています。原則として農業保険の収益保険料率を適当に下げるべきです。省級財政部門は法により監督しなければなりません。

{pageubreak}<br/>


</p>


<p>本弁法でいう担保利潤率は「1-総合原価率」です。

その中で、財産保険業界の総合原価率は業界の監督管理部門が発表したデータを基準とし、保険機構の総合原価率は監査されたデータを基準とする。

</p>


<p>第七条保険機構は保険料準備金を計上し、それぞれ栽培業、養殖業、森林などの大種類の危険種(以下、大類危険種という)の保険料収入を計上することを基礎としなければならない。

</p>


<p>保険機構本部が農業保険を経営している場合、所在地の省級支社機構を参照して保険料準備金を計上する。

</p>


<p>本弁法でいう保険料収入は自己留保費、つまり保険業務収入から保険料を差し引いた純額(国内企業会計準則による)です。


<p>第八条保険機構が保険料準備金を計上する割合は、保険機構が「農業保険大災害リスク引当金計上比例表」(別添資料参照)に規定する区間範囲に基づき、省級財政等の関連部門の意見を聴取した上で、農業災害保険水準、リスク損失データ、農業保険経営状況などの要素を組み合わせて合理的に確定する。

</p>


<p>計上割合が確定したら、原則として3年以上は有効とする。

期間中、特殊な状況により調整して計上する割合は、保険機構本部が関連する省級財政部門の同意を得た後、次年度から調整しなければならない。

</p>


<p>第九条保険機構は保険料準備金を計上し、繰越残高が当時の農業保険の自己留保費に達した場合、計算を一時停止して計上することができる。

</p>


<p>第十条保険機構が農業保険を経営して年度及び累計保険利益を実現し、かつ以下の条件を満たす場合、その本社は法により法定積立金、一般(リスク)引当金を抽出した後、年度純利益から利益準備金を計上し、基準を超過額保証利益の75%として計上しなければならない。


<p>(一)保険機構農業保険の全体的な保険利益率は自己の財産保険業務の担保利潤率を上回っており、農業保険の総合賠償率は70%を下回っています。<p>


<p>(二)専門農業保険機構の全体的な保険利益率は自身と財産保険業界の担保利潤率の平均値を超え、しかもその総合賠償率は70%を下回っています。<p>


<p>(三)前二項のうち、保険機構自身の財産保険業務<a href=“http:/pop.sjfzxm.com/popimg/fz/index.aspx”>保保利益率<a>、専門農業保険機構自身と財産保険業界の保保利益率の平均値はマイナスであり、この3年間の平均金額(3年のマイナス値)で計算します。

</p>


<p>その中で、財産保険業界の総合賠償率は業界の監督管理部門が発表したデータに準じて、保険機構の総合賠償率は監査されたデータに準じる。

</p>


<p>第11条保険機構は関連規定に従い、適時に大災害準備金を計上し、年度財務諸表に反映し、毎年転出し、農業大災害リスクに対応する能力を逐次蓄積しなければならない。

</p>


<p><strong>第三章大災害準備金の使用</strong><p>


<p>第12条大災害準備金は農業大災害のリスク損失を補うために特別に使用され、農業保険の各大種類の危険種の間で計画的に使用することができる。

</p>


<p>保険機構は大災害準備金を使用して、内部関連の手順を履行しなければならない。

</p>


<p>第十三条保険機構は農業保険の大種類の危険種の総合賠償率をもって、大災害準備金の使用のトリガ基準としなければならない。

</p>


<p>第十四条次のような場合、保険機構は大災害準備金を使用することができます。


<p>(一)保険機構の関連する省レベルの支店機構または本部は、その年の6月末、12月末の農業保険の大種類の保険種の総合賠償率が75%を超えています(具体的には保険機構によって実際に確定されています。以下、大災害賠償率といいます。)。そして、賠償案の中で少なくとも1回の賠償事件がある事故年度はすでに賠償率を報告しています。

{pageubreak}<br/>


</p>


<p>(二)前項の規定により賠償金を支払うに足りない場合、保険機構本部は利益準備金を使用することができます。まだ不足している場合は、その各省級の支店機構の大災害準備金を統括的に調整し、その他の方法で賠償金を支払うことができます。

</p>


<p>本弁法による事故年度はすでに賠償率を報告しています。

</p>


<p>第十五条大災害準備金の使用限度額は、農業保険の大類危険種の実際の賠償率が大災害賠償率を超えた部分で対応する再保険が発生した場合に限ります。

</p>


<p>保険機構は効果的な措置を講じ、賠償すべき保険金を適時に全額支給し、規定に違反して上限を閉めて賠償してはいけない。

</p>


<p>本弁法でいう再保証後に賠償金が発生した=すでに賠償金が確定した-分保賠償金を払い戻す。

</p>


<p><strong>第四章大災害準備金の管理</strong><p>


<p>第十六条保険機構は、専門家の管理、独立採算の原則に従い、大災害準備金の管理を強化しなければならない。

</p>


<p>第十七条保険機構が当期に計上した保険料引当金は、原価に計上し、当期損益に計上する。

</p>


<p>保険機構が計上した利益準備金は、所有者持分項目の下に示す。

財務処理は「金融企業財務規則」の関連準備金規定を参照して実行する。

</p>


<p>第十八条保険機構は、保険資金の運用に関する規定に基づき、その内部投資管理制度に従い、大災害準備金の資金運用を慎重に行い、資金運用収益は大災害準備金専門家の管理に組み入れなければならない。

</p>


<p>第十九条保険機構は、関係方面と防災損失を強化し、再保険などの方式によって、多くのルートで農業大災害リスクを分散しなければならない。

</p>


<p>第二十条保険機構は大災害準備金を計上し、税収法律及びその関連規定により税引き前控除政策を享受する。

</p>


<p>第二十一条保険機構が農業保険を経営しなくなった場合、前年度に計上した保険料引当金を損益として毎年振り替えることができ、国家税収政策に従って企業所得税を追納することができます。

利益準備金については、一般(リスク)準備金に振替し、関連規定に従って使用することができる。

</p>


<p>第二十二条各級財政、業界監督部門は法により大災害準備金の計上、管理、使用等に対する監督を実施する。

</p>


<p>第二十三条保険機構は規定通りに速やかに大災害準備金を計上し、毎年5月末までに、前年度の大災害準備金の計上、使用、管理などの状況を同級財政部門、業界監督管理部門に報告しなければならない。

</p>


<p>省級財政部門は毎年6月末までに、本地区保険機構の大災害準備金の計上、使用、管理などの状況を財政部に報告しなければならない。

</p>


<p><strong>5章付則<strong><p>


<p>第二十四条保険機構は、本弁法の規定に基づき、大災害準備金管理実施細則を制定し、改善し、同級財政部門に報告しなければならない。

</p>


<p>第二十五条地方政府が様々な形で農業災害リスクの防止と分散を奨励する。

</p>


<p>第二十六条会社制でない農業共済保険組織の大災害準備金管理弁法は別に制定する。

</p>


<p>第二十七条この弁法は2014年1月1日から施行する。

大蔵省がこれまで発表した関連規定と本弁法が一致しない場合は、本弁法に準ずる。

</p>


<p>保険機構が本弁法の発効前に計上した大災害準備金は、本弁法の規定に従って管理し、使用する。

</p>

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