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特売の靴は靴を扱うのと同じではない。

2008/7/4 0:00:00 10398

特価

特売品は「商品の取り扱い」と同じですか?

この区別しにくい問題に対して、協会の専門家は先日実例をもって消費者に伝えました。

今年4月、消費者の裴さんはスーパーの靴売り場で「プレイボーイ」と「吉報鳥」の靴を買いました。

しかし、一ヶ月後、「プレイボーイ」の靴は断線されました。「吉報鳥」の靴の底にひびが入りました。

相談に行く時、ディーラーは商品を特価商品として返品を拒否します。

そこで、消費者は12315に訴えをかけた。

工商人が「特売商品」と「処分品」の違いを説明した後、スーパーは裴某のために本物の靴を二足交換しました。

専門家によると、消費者は特価商品や割引商品を買っていますが、品質問題があれば、商店は3つの規定を履行しなければなりません。あるいは消費者との約束を履行しなければなりません。消費者に対して不公平で不合理な規定はすべて違法です。

処理品は期限が切れる前に、滞積している商品、残回があり、また一定の使用価値がある製品が原価より低い販売の一種の販売行為です。

事業者はこの商品を販売する時、必ず明示をして、消費者にその欠陥を理解させなければなりません。

販売処理品を明示することで、消費者に対して3つの責任を負わない。

そのため、商店はよく消費者が「特売品」「処分品」などの概念に対する混同をもって、その負うべき法定責任から逃れる。

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