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「アディダス」がブランド権侵害で物美量販店の玉ヤンマ橋店を提訴
アディダスは自社の商標権を侵害しているとして、北京物美大売場商業管理有限公司玉攺橋店を法廷に訴えた。北京市第二中級人民法院がこの事件を受理したことが今日分かった。アディダス株式会社は、世界的に有名なスポーツ用品のデザインメーカーであり、商品はスニーカー、アパレルなどをカバーしていると訴えている。「ADIDAS」商標のほか、同社は中国で「クローバー」、「三斜条」、「三条鉄棒」などの商品登録を獲得し、使用商品は靴、サッカー靴などをカバーすることを査定し、同社は上記登録商標に対して合法的な専用権を持っている。長年にわたり、同社は上述の商標を世界的に広く使用し、メディア広告、各種スポーツ競技への協賛などを通じて宣伝し、強固な生産源対応関係を構築し、「アディダス」のスニーカーを代表するユニークなロゴとなった。同社は最近、北京物美大商場商業管理有限公司玉攺橋店が自社の商標と完全に同一または極めて類似した標識を持つスニーカーを販売し、靴の表面に「三条棒」と五条棒を使用し、靴の後ろに「クローバー」とその商標に極めて類似した五葉草標識を使用していることを発見した。これらのスニーカーは自社製ではなく、会社の許可を得て生産されていません。物美大売場はチェーンスーパーマーケットとして、上述のスニーカーが自社の有名商標を悪意的に模倣し、自社生産ではなく、仕入販売であることを知っていて、その主観的悪意は非常に明らかであり、北京物美大売場商業管理有限会社玉市橋店はすでに登録商標専用権を侵害する商品を販売する権利侵害行為を構成しており、そこで、北京物美大売場商業管理有限公司玉攺橋店に権利侵害行為を停止させ、権利侵害商品を廃棄し、新聞に掲載して影響を取り除き、経済損失50万元を賠償するよう命じた。そして事件の訴訟費用を負担する。現在、この事件はさらに審理中である。
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