卵を取る?アパレル電子商取引「被税服」
ほとんどのネット商人は心配しています。最初のネット店の税金は国家が個人のネット店に対して課税されます。
これはもう一つのネットショップで税金を追納するという簡単なことではなく、もう一回のことです。
ネット商人
業界政策との間の
博する
ゲーム。
ニュースの再生
「服を売っている粗利益は実は少ないです。
毎年何万元かの税金を多く払うと、本当に大変です。」
武漢にあるクラウン級の服屋の店主は税金の徴収政策が本当に大規模に実施されれば、他の都市に行くことも考えられると言いました。
「たとえば浙江の一帯あるいは成都、そこは比較的に電子商取引の発展を励まします。
ネットショップはもともと軽い資産なので、やむを得ず移動したくないです。今ある人脈とサプライヤーはそこにいます。」
店主は仕方なく言った。
もうすぐ引っ越します。
武漢のある大手ネットショップの店主は記者に対し、「税金を支払うなら、きっと我慢できない」と話しています。
一部の武漢のネットの店の売り手はすでにその他の都市に転戦する退意を芽生えました。
個人のネットの店の集団の大恐慌を引き起こしたのは1枚の430数万元の税引証で、税引証の所有者は1家の“私の1パーセント”という店で、周欽年夫婦はまさにこのネットの店の責任者です。
2004年に大学を卒業した後、就職活動に失敗した周欽年は、妻の張維とネット上で女装店をオープンしました。
最初から20平方メートルのマンションの小屋からスタートしました。今までオフィスと倉庫の面積は5000平方メートル以上になりました。
会社には300人近くの従業員がいます。自社の製品サプライチェーン、デザインセンター、撮影チーム及びスタジオを持っています。
2010年12月までに信用が三金クラウンに昇格し、全国の信用トップ10に入りました。これらの成績は創業以来、この店は200万件以上の取引を終えました。
ここ数年来、周欽年夫婦は卒業したばかりの大学生を連れて、宝を洗う創業の道を歩いているのは落ち着いて安定していて、まさにこのように発展しています。
この時、武漢市国税局第二査察局の調査結果によると、「私の1パーセント」は2010年の売上高は1億元を超え、この局は2010年の増値税、企業所得税、延滞金を徴収し、合計430.79万元になります。
「私の1パーセント」の税金還付については、ネットユーザーや国民の注目を集めています。
「オンラインストア課税」はまもなくミニブログの第二のヒットワードとなり、大学受験の志願に次ぐものとなった。
一つの石が千重の波を打って、各大手ポータルサイトは、新華網、中国経済網、人民日報などの各路線のオンラインで権威あるメディアが次から次へと発声して、このことについて激烈な論争を行った。
ネットユーザー、メディア、ネットショップのオーナーなど、様々な声がネットショップに課税されています。
オンラインショップの最大の利点は、店舗の家賃や税金を支払う必要がないということですが、今の規則は変わっていますか?ほとんどのネット企業は、最初のネットショップの税金の支払いを心配しています。
これはもう一つのネットショップで税金を支払うという簡単なことではなく、ネットビジネスと業界政策の間のゲームです。
いくら払いますか?
実はネットショップです
税金を賦課する
もう珍しい話ではない。
2007年、ベビー用品のウェブサイト「黒い部屋」の脱税事件が爆発しました。裁判所は最終的に判決を下しました。「黒い部屋」の所属会社である上海黎依市場企画有限公司の法人代表、社長の張黎さんは有罪判決を受けました。
「黒い部屋」の中で、裁判官が説明したのは、黎依会社は純粋なネット取引ではなく、一定の固定取引先の基礎ができた後、電話で連絡したり、配達したりする形式をとって、長期取引を行うということです。
逃避する
税金の取り方。
個人と企業が異なる法律の規定を適用するため、黎依会社は事実上B 2 C(企業は個人に対して)で、C 2 C(個人は個人に対して)の形式で取引して、B 2 Cの本質を覆い隠そうとします。
「ネットB 2 C取引では、このような状況は確かによく見られる現象です」。
この事件の裁判長、上海市普陀区の裁判所の法廷の裁判長の唐敏裁判官は表しています。
今、ネットの店が税金を納めるという話題は再度波紋を広げられています。その原因は普通の三金冠ネットの店が徴収する税金が430万元以上に達し、金額が大きいと自然と注目され論争されます。
論争の一つは税金を支払うかどうか、いくらを支払うべきですか?
第一に、我が国の法律の規定では、わが国内で発生するあらゆる取引は、どのような形であれ、税金を納めなければならないので、電子商取引で納税する問題は、必ずしも承服できないものではない。
「黒い部屋」も「百万分の一」も工商局に登録しました。工商局に登録されたネットショップでは、税務部門の規定に従って増値税を納めます。
ネットショップでもネットショップでも、取引プラットフォームの違いだけでなく、営業許可証や納税規定についても同じです。
ネットショップは最終的に実体経営企業に帰属すると認定されました。実体店は武漢爪那服飾有限公司です。
2011年3月、「私の1パーセント」は2010年の取引額1.05億元と認定されました。3%の割合で、2010年の増値税、企業所得税、延滞金を徴収します。合計430.79万元です。
B 2 CではないC 2 Cの個人ネットの店にとって、国家の関連機関は研究を経て、基本的に明らかにすることができて、個人の売り手について、今またネットの取引税を徴収するべきでありません。
関連部門はすでに税収のしきい値について初歩的な検討を行って、徴収しきい値は200元以下で、毎月の最低取引額は2000元を超えないで、もし超過するならば、小規模納税者と同じに、4%の増値税を納めなければならなくて、法律に基づいて納めていないならば、法律によって訴追される可能性があります。
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業界政策はあまりにも曖昧で、早急に規範を待たなければならない。
ネットショップが課税すべきかどうかは問題です。どのように税金を徴収するかはまた問題です。
しかし、中国の既存の電子商取引管理において、オンライン取引の規範と管理条項は極めて少ないです。
2007年3月6日に発表された商務部の「オンライン取引に関する指導意見(仮)」では、オンライン取引参加者に対して以下の規定があります。
しかし、現在の工商登録法規では、「オンライン取引」という分野について規定はありませんが、原則としてオンライン取引は営業許可証が必要です。
そのため、営利を目的とするネット上の小さな店やサイトは、工商局に登録してから合法的です。
しかし、現在はオンライン商業貿易、特にC 2 C分野において、ほとんどの商店は工商許可証を取り扱っていません。店舗をオープンするウェブサイトを提供することについても、強制的な要求は多くありません。
多くのC 2 Cサイトは工商部門に登録されていないので、工商納税主体の身分として現れません。このようにすると、電子商取引の納税主体は実はよく分かりません。
納税主体の定義がはっきりしない以外に、納税政策の透明度と納税の細則規範も今の中国電子商取引税法制度の一つである。
5月には、武漢市の原則は「全国民の起業をさらに深化させることについて、マイクロ企業の発展実施に向けた意見」を通じて、認定された電子商取引プラットフォームを初めて利用してビジネス活動を展開するマイクロ企業に対し、年会費の50%を超えない一回限りの補助を与えると表明しました。
しかし、この意見はまだ詳細に発表されていません。武漢宝ネット店の主たちは6月末に武漢市国税局に来ただけです。「国家の税金徴収政策に基づき、税金を納めてから徴収する貨物の取引を達成すれば、税金はすべて課税されます」との声明を出しました。
しかし、個人のネットストアに対して税金を納めるのも細則がありません。
しかし、これらの政策は議論されますが、基本的な前提の一つとして、どの課税も事前に規則を制定して公示しなければならず、うかつに受け取りたいと思ってはいけません。
このような税金徴収管理は、厳格ではないだけでなく、深刻な潜在的不公平を秘めています。
実際には、個人のネットストアに対して税金を徴収するべきかどうかについては、これまで北京や杭州などで過熱の議論があったが、結局は実行されなかった。
武漢のこの事は質疑されて、自然は避けられません。
「水を放して魚を飼う」ですか?それとも「卵をとる」ですか?
ネット通販の販売規模は伝統小売業の2%程度ですが、その強力な消費動向はすでに形成されています。
ネットビジネスはネットを通じて創業を実現し、ますます強大になっている新しいグループで、ますます重視されています。
2010年の全国両会の間に、民建中央は「民建中央によるわが国の創業政策体系の一層の改善に関する提案」を提案しています。
電子商取引の訓練に従事するネットビジネスの動力の総経理の廖江涛は、政府がネットの店の経営を規範化して管理するのは正しいとして、税金を徴収するのも今後の方向です。
しかし、個人のネットショップは就職の解決に役立ちます。武漢では3万店以上のネットショップの直接就業人数は10万人を超えています。関連産業が創造した間接就業機会は40万人を超えています。
国家税務総局の個人ネット店に対する課税政策がまだ導入されていない前に、地方税務部門はせっかちすぎて、地域の電子商取引の発展、個人の創業に不利です。
この方面で、私達は国外の電子商取引の税収政策を参考にすることができて、アメリカは1998年に《インターネットの免税法案》を通しました。
この法案の最も簡単で基本的な原則は、仮想商品(例えば、ソフトウェア、音楽)は課税されるべきではないが、一般商品はすべて実体経営基準に従って税金を納めなければならない。
この法案の適用期間は3年で、その後2回延期されました。
しかし、アメリカの高等裁判所は、アメリカ連邦政府と州政府はすべて立法して税金を徴収することができるので、会社の実体は州にないと判断しました。消費者は郵送またはネットで注文して取引が発生すれば、州はこの会社に対して消費税を徴収してはいけません。
日本では、この国の「特商引法」によると、ネット経営の収入は税金を納めなければなりません。
統計によると、日本の年収が100万円以下のネット店の多くは税金を申告していないが、年収が100万円以上の場合、店主の多くは税金を意識して申告しているという。
日本の法律には一つの規定があります。ネットショップの経営は自分の家を単位とするなら、家庭の多くの支出は企業の経営コストに記入できます。
この場合、一年間の経営収入が100万円未満であれば、家庭の支出に十分対応できないので、税金を納めなくてもいいです。
中南財経政法大学社会発展研究センターの喬新生主任は、法律上、ネットショップを開くことは他の経営活動と同じで、税金を納めなければならないと述べました。
しかし、全国民が創業するルートとして、ネットショップの「青苗期」において、政府は税金の還付など、より多くの支援を行うべきです。
また、武漢では初めて「オンラインストアの課税」が始まり、ネットショップはコストの増加で政策がより優遇される省市へと流れていく可能性が高いです。
また、実体別に税金を徴収すると、大幅にコストがかかり、商品の価格が上昇し、お客様が大面積で他省の売り手に流れます。
電子商取引は朝陽産業として、現在の発展はあまり整っていません。どのようなネットストアに対して税金を徴収しますか?
税収の問題以外に、信用システムの不備、仮想市場の監督・管理の不備などの問題があります。
道徳レベルで信用社会化を確立し、企業の消費者は誠実と信用を守り、法律レベルで不信に対する処罰力を強め、不信のコストを増加させる必要がある。
ある程度から言えば、電子商取引市場は伝統的な実体より技術の一環が多くなり、商品の品質をよりよく把握することができます。
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複数の地方で課税監督管理が行われています。
武漢市国税局第二査察局の責任者によると、中国はまだネット事業者に対する課税の具体的な方法を導入していないが、我が国の税法によると、わが国国内で発生したいかなる取引でも税金を納めなければならないという。
この市の国税部門によると、武漢市の個人ネット店については税金の全部を監督するのではなく、ネットショップの規模によって異なる徴収管理方法をとるという。
現在、税務部門はすでに武漢市のほかの四つの淘宝金クラウンネット店について、税金の補填を要求しています。また、淘宝クラウン級以上のネットショップに対して特別管理を行っています。企業も個人ネットショップも貨物の販売があれば、付加価値税を納めなければなりません。企業はまだ企業所得税を納めなければなりません。
「国税総局の明確な要求がない前に、関連の税金徴収方法がありませんでした。瀋陽はネットショップに対する課税をしばらく考えていません。現在も業務計画に入れていません。」
瀋陽市国税局の関連責任者が態度を表明すれば、沈城の多くのネット店のオーナーの心を落ち着かせます。
中国インターネット協会とタオバオネットが共同で発表したデータによると、2010年遼寧省のタオバオネット取引額は97億元に迫り、大連、瀋陽、鞍山はトップ3に位置している。
瀋陽市社会経済調査局のサンプリング調査によると、2010年、瀋陽市の都市住民は1人当たりインターネットを通じて商品やサービスを買うために26元を支出し、2005年の0.08元から225倍に増加し、平均は年間2.2倍に増加した。
ネットショッピングの支出は全体の消費支出の比重を占めていませんが、増加率が高いです。
早くも2008年に国税総局はネット上の仮想通貨取引に対して課税を提出しましたが、どうやって監督するかは確かにまだ多くの技術的なボトルネックがあります。
また、瀋陽人はネットショッピングで30億元を消費していますが、その中の多くは地方の商店を支払っています。
瀋陽ネットショップの売上高などの情報に基づいて税金を徴収するには、ネット取引や金融決済プラットフォームのサポートも必要です。
また、国の社会的な困難を支援する団体の税収政策精神に基づき、中国各地で増値税に対しては、広东省、福建省、天津市などの個人の商工業者が商品を販売する増値税の徴収点が月間売上5000元となっています。
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