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契約詐欺罪になる行為はどれらですか。

2010/11/13 18:13:00 129

契約詐欺罪の特徴刑法

  契約詐欺罪以下がある特徴:第一に、行為者は相手の当事者の財貨を不法に占有する目的がある、第二に、行為者は契約を締結し、履行する過程で詐欺手段を採用した、第三に、契約詐欺は金額が大きくなければ犯罪にならない。「契約」とは、主に法律によって保護された各種経済契約、例えば供給販売契約、貸借契約などを指す。行為者が契約を締結し、履行する中で、その行為は以上の特徴を備えている限り、契約詐欺罪を構成する。

我が国刑法契約の締結または履行を利用して相手方当事者の財貨をだまし取ることに対して、(一)架空の単位または他人の名義を冒して契約を締結した場合の5つの具体的な犯罪状況を挙げた。これは、実在しない単位を採用したり、他人の許可や依頼を受けずに他人の名義で契約を締結したりする架空の契約主体を指す。(二)偽造、変造、廃棄された手形又はその他の虚偽の財産権証明を担保とする、すなわち架空保証。契約を締結する際に、法律、法規の規定または相手方当事者の要求に基づいて、契約保証を発行することは、契約のリスクを軽減し、契約の履行を保障する通常のやり方である。ここでいう「手形」とは、主に為替手形、元本、小切手などの金融手形を指す。「財産権証明」には、土地使用証、家屋所有権証、及び動産、不動産の権利所有を証明できる各種の有効証明書類が含まれる。架空の保証書類を用いて相手当事者をだまして契約を履行することは、契約詐欺の中でよく見られる方法である。(三)実際の履行能力がなく、小額契約を先に履行したり、一部契約を履行したりする方法で、相手の当事者をだまして契約を継続したりする場合。これは一般的に言う「糸を長くして大きな魚を釣る」ことです。すなわち、行為者が小額契約の履行または契約の一部履行を餌として、相手当事者の信頼をだまし取った後、それと契約を継続して、より多くの財物をだまし取る場合である。(四)相手方当事者から支給された貨物、代金、前払金又は担保財産を受け取って逃げた場合。これは、行為者が相手の当事者から契約の約束通りに給付された上記の財産を受け取った後、逃げた行為を指す。「逃げる」とは、行為者が相手の当事者が見つけることができないように逃げる、隠す、避ける方法をとることを意味する。(五)他の方法で相手当事者の財物をだまし取った場合。これは、上記に規定された4つの状況以外の、契約の締結または履行を利用して相手方当事者の財貨をだまし取る場合を指す。


刑法は、契約の締結または履行を利用して他人の財物をだまし取った犯罪の処刑を3つに規定している。第1段の刑は額が大きい場合、3年以下の有期懲役または拘留に処し、併置または単一処罰金に処す。2段目の刑は額が大きく、または情状が深刻な場合、3年以上10年以下の懲役に処し、罰金を科す。第3段の刑は額が特に巨大で、またはその他の特別な重大な情状がある場合、10年以上の有期懲役または無期懲役に処し、罰金または財産を没収する。

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