日本はアメリカに倣い、専門窓口を設けて企業の申請ニーズに対応する。
「日本経済新聞」によると、経産省は海外からの不当廉価輸入品に対し、不当廉売反対調査の申請条件を緩和し、被害企業からの申請を容易にし、政府が受理し、速やかに立件し、調査を行います。
反倾销特别关税措施。日本は反ダンピング課税制度の濫用を防止するために関税障壁を設け、
不当廉売による制裁
特別関税の徴収に関する制度は外国より厳しい。
企業が提出した申請は関連業界の50%以上の賛成を得なければならないが、その割合の計算は賛成、反対、賛成かどうかは不明の三者の総数で、敷居が高い。
実は
中小企業
主な日用品産業や農業分野では、賛成かどうか不明者が多く、50%の賛成率で申請する可能性は低い。
そのため、日本は国際ルールによって調整して、分母は賛成と反対の両方だけを保留します。
経産省によると、申請を受けて調査を行うと、ダンピングに反対する措置を取る確率は70~80%となっている。
報道によると、1995年から2008年にかけて、日本は反ダンピング調査を行い、課税措置を取ったのは7件だけで、外国が日本に対して反ダンピング措置を取ったのは106件に達した。
今回の調整は、新興国企業と日本企業の競争が激化する中、日本企業の競争力が弱まるのを防ぐために、条件を緩和する必要があると考えています。
経産省によると、調整制度の需要は電機や繊維産業に集中している。
また、日本はアメリカ商務部が政府内に専門窓口を設けて企業の申請ニーズに対応することを検討しています。
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