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中華人民共和国税関が輸出商品に対して価格を審査する暫定弁法

2007/11/30 16:44:00 41717

1994年12月31日、税関総署の第一条は外国貿易輸出の正常な秩序を維持するため、廉価で輸出商品の廉売が国際市場を混乱させることを防止するため、『中華人民共和国税関法』、『中華人民共和国輸出入関税条例』、『中華人民共和国海関法行政処罰実施細則』及び国務院の税関による輸出商品に対する審査価格の決定に基づき、本弁法を制定する。

第二条輸出商品の税関評価は成約価格であるべきで、つまり当該輸出商品は国外に販売するべき価格である。

販売すべき価格は輸出商品の国内生産コスト、合理的な利益及び対外貿易に必要な貯蔵輸送、保険などの費用から構成されていなければならない。

第三条輸出商品の出荷者またはその代理人は、税関に輸出商品を海外の成約価格に販売するという事実を申告しなければならない。

第四条輸出商品の出荷者またはその代理人が申告した商品の成約価格は税関の審査を経て本弁法第二条の規定に合致しない場合、税関は次の価格によって順次審査します。

(二)同じ時期に同じ国または地域で輸出した類似商品の成約価格を販売する。

(三)国内生産と同じまたは類似商品の原価、貯蔵輸送と保険費用、利益及びその他雑費に基づいて所得の価格を計算する。

(四)上記の方法によってまだ確定できない場合、税関がその他の合理的な方法で価格を査定する。

第五条税関は輸出商品に対して価格を審査し、申告を受けた税関は出荷者またはその代理人が輸出を申告する時に行う。

輸入加工貿易方式で商品を輸出する場合、経営単位は主管税関に契約書の登録を行う際、完成品輸出の成約価格を事前に申告し、税関が商品輸出時に価格を審査します。

通関して輸出した商品に対して、出国地の税関が必要と認めた場合、価格を調べてもいいです。

第六条輸出商品の価格を合理的に査定するため、税関は『中華人民共和国税関法』の規定に基づき、企業と輸出入商品に関する契約、領収書、帳簿、書類、業務通信とその他の資料を調べる権利がある。

第七条税関は出荷者または代理人が申告した価格に疑問がある場合、輸出商品の出荷者または代理人にその申告価格の真実性、完全性、正確な書類資料を提供するように要求することができます。

輸出商品の出荷者または代理人は税関の要求に従って上記資料を提供しなければならない。提供を拒否した場合、税関はその輸出商品を禁止する。

第八条税関は低価格輸出の商品に対して、違いは次のように処理します。(一)申告価格が税関検定価格より低い場合、輸出商品の出荷者または代理人が申告価格と税関検定価格の差額に相当する保証金を納付した後、税関から貨物を放出し、輸出入商会と国家外貨管理部門に調査を通知します。

調査によると、確実な証拠がある場合は、低申告価格に属し、外国為替をセットした場合、外国為替管理部門が「外国為替管理違反処罰実施細則」の規定に基づき処理し、税関が「中華人民共和国税関法行政処罰実施細則」の規定に従い、貨物等の値以下の罰金に処する。

(二)申告価格が明らかに税関査定価格より低く、他国の製品に損害を与える輸出商品について、税関の調査を通じて偽りの価格を報告する行為を構成する場合、税関は貨物を拘留し、輸出を禁止し、また「中華人民共和国税関法行政処罰実施細則」の規定に基づき、貨物等値以下の罰金に処する。同時に、輸出入商会と国家外貨管理部門に通知する。

第九条告発に対して廉価ダンピング行為を暴いた会社と個人は、事実を調べた後、税関から規定に従ってボーナスを支給し、その秘密を守る。

第十条本の『弁法』は税関総署が解釈を担当する。

第十一条本『弁法』は1995年2月1日より実施する。

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