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先に値上げして割引&Nbsp;消費者デパートで靴を買うと割引の罠に遭う

2011/1/10 13:07:00 143

値上げ割引デパート

年末年始、消費意欲に燃える星城市民が最も陥りやすい「罠」は何ですか?昨日、本紙記者は省工商局12315消費者申告通報弁公室から、昨年12月の消費申告のホットスポットは服装の靴の帽子、食品、家電、電信サービス、飲食宿泊などに集中していることを明らかにした。


 先に値上げして割引して、市民は靴を買ってだまされます


テレビやネット通販電話やショッピングなどの買い物が盛んで、昨年12月に宅配便がもめごとだんだん増えていく。次に、家電の品質問題も「麻紗」が多い。また、苦情を受けた業者が祝日の販促を借りて、不良品を売ったり、先に売ったりしています。値を上げるさらに割引して消費者を誘惑する。


「市民は消費する時、落とし穴に気をつけなければならない。まず販促の範囲を理解し、盲目的に買い物をしてはいけない。省工商局12315消費者申告通報事務室褚ネオン注意。


2010年11月27日、市民周艶(仮名)は株洲市富豪街恩東スポーツ用品専門店でスニーカーを1足購入した。「当日は全店セールで、すべての商品が4割引になりました。原価198元の靴を買いました。80元に割引しました」。しかし、家に帰ると、周さんは靴の吊り札に「118元」の文字が印刷されていることに気づき、12315に電話して訴えた。工商部門の従業員の調停を経て、商店は周艶の現金32元を返却した。


  「追加消費」も割引の落とし穴


業界関係者によると、現在、一部の業者の割引の「落とし穴」は主に、1つは「明降暗上昇」であり、一部の業者は先に値上げしてから割引しているが、消費者は実際にはあまり利益を得ていない。二つ目は「追加消費」であり、一部の業者は割引の現金化に厳しい条件を設定し、消費者に割引を得るために追加消費を余儀なくさせた。三つ目は「品質を保証しにくい」ことであり、業者は売れない売れ残り品を巧みに消費者に販売し、二次充填でも良いが、特価商品の返品や保証ができない「覇王条項」を出す可能性がある。


デパートの虚偽割引は、虚偽の価格手段や誤解を招く価格手段を利用して、消費者や他の経営者をだまして取引を行う行為に属し、「価格違法行為行政処罰規定」に基づき、違法所得を没収し、相応の罰金を科すことができ、消費者に対して多く支払った金の返還を要求することができる。


では、どのようにデパートの虚偽の割引情報を鑑別するか、株洲市工商局12315指揮センターの許輝英副主任は注意した。販促宣伝の条項細則に注意し、数、質、価格が対等であるかどうかを見極め、盲目的な消費を避ける。2。正規の信用の良い経営場所で商品を購入したほうがいい。3。できるだけ自発的にショッピング証明書と手形を要求し、適切に保管し、問題が発生したら、速やかに通報しなければならない。

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